残業割増賃金計算と扶養手当
いつも参考にさせていただいております。
弊社は下記の二種類の家族手当を検討しています。
残業割増賃金計算における基礎から除外か、加えるかをお教えください。
①税法上の被扶養者がいれば、人数に関係なく扶養手当として、一律2000円支給。(妻一人でも、妻と親二人を扶養していても2,000円) 被扶養者のいない人は支給なし。
②18歳以下の税法上の被扶養者に教育手当として5000円/1人支給。
子供2人なら10000円支給。
扶養手当とは重複しない。(子供一人を扶養していれば5000円のみで、2000円は支給しない)
投稿日:2015/03/13 12:31 ID:QA-0061887
- *****さん
- 群馬県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
家族手当は 割増賃金計算には不算入
家族手当は、 その形態に関わらず、 割増賃金計算には算入しません。 それ以外にも、 通勤手当、別居手当、 子女教育手当、 住宅手当、 臨時に支払われた賃金、 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金などが、 労基法、 或いは、 施行規則で不算入と定められています。
投稿日:2015/03/13 13:46 ID:QA-0061889
相談者より
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2015/03/16 18:04 ID:QA-0061928大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①は残業割増賃金計算における基礎から除外できません。
②は除外できます。
①について、通勤手当や住宅手当等も同様ですが、家族の人数等にかかわらず、一律に
支給する場合には、割増賃金の計算基礎から除外できませんので、注意が必要です。
投稿日:2015/03/13 19:36 ID:QA-0061893
相談者より
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2015/03/16 18:05 ID:QA-0061929大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
お答えします
残業割増賃金計算における基礎から除外できる手当は、労働基準法で規定されている
とおりで詳細は割愛しますが、この趣旨・ポイントとしては、
生活関連の月例賃金において、本人の属性(家族の人数、住宅費、通勤費など)
に応じて支給する、いわば労働の対価とはいいがたい賃金については、
除外できるといった考え方です。
家族手当については、家族の人数に応じて支給ルールが規定されている場合です。
従って、規程の仕方にもその点の工夫が必要です。
①については、「人数に関係なく」扶養手当として支給、とのことですが、
別の言い方をすれば、子以外の扶養家族がいれば、1名を上限に2,000円支給すると
解釈できます。このような規定の仕方にしてはいかがでしょうか。
そうすれば、算入除外できる家族手当と解釈できます。
②は問題なく、算入除外できる家族手当です。
繰り返しですが、ポイントは「家族の人数に応じた手当」です。
ご検討ください。
投稿日:2015/03/13 19:40 ID:QA-0061894
相談者より
ありがとうございました。表現の工夫を含め参考にさせていただきます。
投稿日:2015/03/16 18:06 ID:QA-0061930大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、家族手当等と称していましても、人数に関係無く一律に支給されているものに関しましては実質上当該手当とは認められない為、割増賃金算定基礎から除外できないものとされています。
従いまして、①に関しましては一律支給故に除外出来ませんが、②につきましては子供の人数により異なりますので除外可能です。
投稿日:2015/03/13 23:11 ID:QA-0061903
相談者より
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2015/03/16 18:06 ID:QA-0061931大変参考になった
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