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2暦日に及ぶ労働時間の割増率

いつもお世話になっております。
始業開始時間が通常の場合と異なる場合の割増率についてご教示ください。

所定労働時間 8時間(うち1時間休憩)8:00~17:00
週の始まりは日曜から
法定休日 日曜
所定休日 祝日、第2第4土曜
1年単位変形労働時間制採用

ある従業員(月給制で管理職のため残業代は出ない)が夜間勤務のため、出勤日である土曜の19:00から翌朝9:00まで働いたとします。
この場合の割増率は以下で合っていますでしょうか?

3/7(土)19:00~22:00 3時間 0%
22:00~24:00 2時間 25% 間で休憩1時間
3/8(日)24:00~ 4:00 4時間 25% ←25%ではなく休日なので60%(25%+35%)?
4:00~5:00 1時間 160%
5:00~8:00 3時間 0%
8:00~9:00 1時間 0%

引っかかっているのは、24:00~4:00の割増率です。
日曜に跨るので、休日出勤手当の夜間になるので160%支給するところですが、19:00~4:00の間は所定労働時間内なので160%は払いすぎと思い、100%を引いた60%にするべきでしょうか?
そもそも管理監督者の立場なので、夜間の25%だけで足りるのでしょうか?

たまにこのようなケースが発生するため、規定を整備しようと考えています。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/03/12 13:12 ID:QA-0061866

**りんさん
兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該管理職者が労働基準法上の管理監督者である事を前提としまして回答させて頂きますと、時間外のみならず休日労働の適用もございませんので、深夜の時間帯の割増率は全て25%増で足ります。

加えまして、所定労働時間での勤務であれば、割増部分を除いた100%部分に関しましては、二重支給になりますので支払不要です。

投稿日:2015/03/12 16:37 ID:QA-0061872

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ずっと悩んでいたことがすっきりしました。
あと、もしこれが一般の従業員である場合は、24:00~4:00までの時間は60%の割増率でいいのでしょうか?

投稿日:2015/03/12 17:28 ID:QA-0061876大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

管理監督者扱いで残業が出ないということですから、
時間外、休日労働は適用除外となります。

支払うのは深夜加算のみとなります。

例えば、時給1,000円とすれば、
22:00~翌5:00までの休憩を除いた時間に対して、
250円/時間支払えば問題ありません。

投稿日:2015/03/12 17:25 ID:QA-0061875

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今まで間違った認識でおりました。
大変助かりました。

投稿日:2015/03/13 08:30 ID:QA-0061882大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして誠に感謝しております。

「もしこれが一般の従業員である場合は、24:00~4:00までの時間は60%の割増率でいいのでしょうか?」
― ご認識の通りです。一般社員の場合ですと、休日割増(35パーセント)が加算されることになります。

投稿日:2015/03/12 20:48 ID:QA-0061879

相談者より

早速ご回答いただきましてありがとうございます。
ずっと悩んでいたので、これでようやくすっきりすることができました。
今後もどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2015/03/13 09:39 ID:QA-0061884大変参考になった

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