無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

扶養家族の家族手当遡及について

いつもお世話になっております。

家族手当について>
弊社では「所得税法上の扶養家族」(年間所得103万円以内)がいる社員に対して、家族手当の支給を行っております。受給資格は、「扶養控除申告書」を通じて行われています(つまり、社員の自己申告に基づいて支払いのプロセスが発生)。同時に、受給資格の喪失についても、扶養控除申告書の修正を会社に届け出ることで行われます。つまりここでも社員の自己申告に基づいて支給停止が発生します。また、その際に喪失の届け出が本人に帰する責により遅れた場合は、その事由発生日まで遡及して処理を行うとの旨が規定に記載されております。

そこで遡及に関して質問なのですが、
①本来、配偶者の所得が103万円を超え、かつ受給停止の申告に遅滞があった場合、事由発生日(つまりその年度の配偶者の所得が103万円を超えた月)まで遡って過払い分を請求するのが適切だと考えるのですが(所得が103万円以下にある段階では、扶養家族として扱われるとの判断のもと)、一方で、結果的にその年は税法上扶養家族ではなかったとの判断から、1月まで遡って請求することの方が適切なのでしょうか。
この質問の背景としては、例えば明らかに年間103万円を超える配偶者がいたとしても、毎年1月の時点では「申告したもの勝ち」となることが起きる思うからです。そして、103万円超えた時点で「超えないようにしようと思ったのだが。。。」と言って扶養控除申告書の修正を提出すれば、全く問題ないという状況が起き得ます。
「税法上の扶養家族」という本来の定義に立ち戻ったときに、家族手当の遡及請求として遡るべき対象の時点は、発生事由日(103万円超えた時点)なのか、もしくはその年の初め(つまり1月)であるべきなのか、法律的な観点ではどのように判断されるべきなのでしょうか。
②社員が(配偶者の収入が103万円超えたのにも関わらず)申告を完全に忘れており、タイムラグがあった後に昨年度と一昨年度の超過が判明することがあるかと思うのですが、このような場合、会社の家族手当に関しては何年まで遡って過払い分の請求をすることができるのでしょうか。

以上になります。何卒よろしくお願い致します。

投稿日:2014/11/15 18:05 ID:QA-0060844

*****さん
兵庫県/化粧品(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、家族手当の支給は会社が任意に支給要件を決めるものですので、税法上の扶養家族を支給要件としていましても、それは単に手当支給有無の判断基準に過ぎずそれ以外の面で税法上の取扱いに縛られることはございません。

従いまして、あくまで私見に過ぎませんが、文面の場合も規定に従って事由発生日(年度の配偶者の所得が103万円を超えた月)まで遡って過払い分を請求するのが妥当ではと思われます。

また、過払い請求の時効に関しましては、民法167条第1項(債権の消滅時効)によって過去10年分まで遡る事が可能と考えられます。

投稿日:2014/11/17 11:24 ID:QA-0060850

相談者より

服部様

迅速なご返事いただきまして、誠にありがとうございます。税法上の縛りはないこと、また法的観点では10年まで遡及可能であることご教示いただきまして、大変参考になりました。

その上でさらに服部様の視点をお伺いさせていただければと思うのですが、遡って請求するタイミングについて、1年間で103万円以下の扶養家族に対象という観点からいえば、発生事由日よりも、その1年間で支払った家族手当すべてを対象に過払い請求すべきとも考えられるのですが(その1年間で見たときには、結局税法上扶養すべき家族とはならない人に対して支給していたこととなるため)、服部様のご意見として発生事由日まで遡ることが適切とお考えになられる理由をもしよろしければお聞かせいただけますでしょうか。
結局は会社でそもそも家族手当を導入した際の目的・意図に立ち上って考慮すべきかと思うのですが、ぜひプロの視点として参考にさせていただければと思います。

投稿日:2014/11/17 13:24 ID:QA-0060855大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

受給権喪失時に遡及して請求、消滅時効は10年

▼ いわゆる103万円の壁を、 家族手当の支給要件として活用しておられるのだと思います。 年初( その年の最初に給与の支払を受ける日の前日まで ) に提出してもらった申告書の記載内容に異動があった場合には、 その 《 異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日まで 》 に異動の内容等を記載した申告書を提出しなければならないことになっています。
▼ 経験的にには、管理は、 割合ルーズで、 年調時まですておかれている場合が、 多々、 見受けられます。 御社のように、 月例給与の一部である家族手当の支給要件と連動されている場合は、 異動の都度遅滞なく届け出るための方策が欠かせないことになります。 さもないと、 過払いが常態化してしまいます。
▼ ご質問 ① ⇒ 家族手当そのものは、 実態に応じて支払う企業の任意給与すから、 「 受給権がなくなった時点に遡って、 不当利得返還請求を行う 」 ことになります。 この請求権は、 使用者や給与担当者に過失があっても構わないと解されています。 更に、 本人が過払いの事実を知っていた ( 悪意 ) 場合には、 過払い部分に利息を付けて返還させることができます ( 民法704条前段 )。 利息は、 民法上は年5%とされています (同404条)。
▼ ご質問 ② ⇒ 労働者の使用者に対する賃金請求権 ( 退職金請求権を除く ) の消滅時効期間は2年です ( 労基法115条 ) が、 使用者から労働者に対する過払い部分についての不当利得返還請求権の消滅時効期間は原則として、 10年となる (民法167条1項)となります。
▼ 尚、 給与担当者に故意または過失がある場合には、 過払い部分等につき損害賠償をさせることができる場合があります(民法415条 又は 709条)ので注意が必要です。

投稿日:2014/11/17 12:15 ID:QA-0060851

相談者より

詳しいご回答いただきまして誠にありがとうございます。非常に参考になります。

最後により理解を深めるためにお聞きしたいのですが、配偶者の給与収入が103万円超えた社員に関して、発生事由日ではなく、その1年で支給した家族手当に対して、つまり年初の1月まで遡って過払い請求することは、法律の観点から見たときに違法なのでしょうか。

投稿日:2014/11/17 14:29 ID:QA-0060858大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

確かにご認識の通り支給すべき手当ではなかったことになりますので、年間分を請求する事は可能といえるでしょう。

但し、そうした可能である請求内容とは別に、実際の対応につきましては柔軟な措置を検討される事もまた視野に入れられるべきと考えます。

例えば、請求金額が多額になれば現実問題としまして請求されてもすぐには支払困難となる可能性が高いでしょう。加えまして、申告漏れについても当人に責任があるとはいえ、中にはある程度やむを得ない事情もあっての事かもしれません。

従いまして、この場で確答までは到底出来ませんが、会社としましては請求可能である事を踏まえた上で、金額面も考慮に入れた上で当人と話し合いの上どこまで支払ってもらうか、そしていつまでに支払ってもらうか等を決められるべきではというのが私共の見解になります。

投稿日:2014/11/17 22:29 ID:QA-0060861

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

受給権喪失時に遡及して請求、消滅時効は10年 P2

過払いが発生する時期は、 家族手当の受給資格がなくなった日です。 然し、 肝心の事由発生日が社員の自己申告、 つまり、 実態的に社員に任せきりというのでは、 現実には、 会社は、 遡及可能な時点を特定することは不可能です。 因みに、 繰り返しになりますが、 家族手当の受給資格は、 法定問題ではなく、 企業の責任において設定、 変更、 取消、 管理 を行うべき事項なので、 回答としては、 「 会社の責任において事由発生日を正しく申告させること 」 に尽きます。

投稿日:2014/11/18 10:09 ID:QA-0060864

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

遡及は事由発生日までが妥当

家族手当は、会社で支給要件を決定して社員に支払う手当の一つで、運用としては、法令の明確な取り決めはございません。

②については、既に他の先生方よりご回答ありますが、賃金の請求権は2年間となっております(労働基準法第105条)。
そのため、①について、103万円を超えた時点の事由発生日まで遡って家族手当を請求することは可能です。

しかし今回、「喪失の届け出が本人に帰する責により遅れた場合は、その事由発生日まで遡及して処理を行うとの旨が規定に記載されて」いるため、1月まで遡って請求することは不適切と考えます。
この場合遡及するのは、1月時点ではなく、「税法上の扶養家族」の要件に該当しなくなった事由発生日までが妥当と考えます。

ご認識の通り家族手当の支給要件が、社員の申告によるところが大きい為、想定している通りの問題が発生する可能性があります。
家族手当は、家族を扶養している社員への生活の補助の意味合いもありますので、一概に「申告したもの勝ち」という故意の申請だけではない場合も考えられます。
そのため社員に、正確に申告してもらうよう案内していくことが重要かと考えます。

投稿日:2014/11/18 21:13 ID:QA-0060870

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。