遅刻・早退控除との相殺について
いつも相談掲示板参考にさせて頂いております。
遅刻および早退の控除についてお伺い致します。
1ヶ月単位の変形労働制において、あらかじめシフトが決めてあることを前提にしてご質問致します。この場合においてある日に2時間の遅刻をしたとします。その2時間の遅刻を他の労働日に振替たとして、振り替えた日の労働が8時間を超えた場合、時間外手当の支払いは必要になりますでしょうか。またそもそも遅刻や早退した時間を他の労働日で相殺するという考え方は、成立するものでしょうか。社員にとっては1ヶ月の労働時間は変わらず、遅刻等の控除もされないので不利益がないようにも感じられますが、回答の根拠となる法令も併せてご教示賜りたくお願い申し上げます。
投稿日:2014/11/14 10:27 ID:QA-0060823
- *****さん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
遅刻や早退の取扱いに関しましては法令で定められているものではございません。但し、民法第624条「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。 」に示されたノーワークノーペイの原則に基き、勤務していない時間分について賃金控除する事は通常認められています。
そして、他の労働日に勤務させて調整する措置につきましては、始終業時刻や労働時間が就業規則や労働契約書で定められている以上強制する事までは出来ません。あくまで当人の同意を得た上で行ってもらう事になります。但し、36協定及び就業規則に基づく時間外労働の命令であれば同意は不要です。
さらに、労働基準法第37条では、法定労働時間を超えた労働及び休日労働について「労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、(中略)割増賃金を支払わなければならない。」と定められていますので、たとえ遅刻・早退分の調整措置であっても1日8時間を超えて労働させた場合には時間外割増賃金の支払いが必要になります。1ヶ月単位の変形労働制でも、当初の予定外の労働時間追加になりますので同様ですし、法で定められている以上不利益はないからといって割増賃金支払無で済ますことは出来ません。
投稿日:2014/11/14 11:42 ID:QA-0060826
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2014/11/17 09:14 ID:QA-0060848大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
1ヶ月変形の時間外の取り扱いについて
振り替えた日の労働時間がもともと8時間を超える日であった場合には、そこから、
8時間以内であった場合には8時間を超えた日から、時間外手当の支払いは必要です。
(昭和23・7・15基発1690、平成3・1・1基発1、平成6・3・31基発181ほか)
投稿日:2014/11/14 17:33 ID:QA-0060837
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2014/11/17 09:15 ID:QA-0060849大変参考になった
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