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有給休暇の取扱いについて

いつも、参考にさせていただいております。

有給休暇の取得による社員への不利益な扱いは認められないことと思いますが、
年2回の賞与算定の際、
・遅刻/早退   マイナス0.5
・有給休暇(事前申請)マイナス0.5
・有給休暇(事後申請)マイナス1.0
のように、遅刻早退と同じような扱いをするのもやはり、不利益な扱いになりますでしょうか。
尚、賞与計算におきましては、持ち点より減点して行き最終持ち点により、支給額を決定する運用も検討案の一つとなっております。

投稿日:2006/09/20 11:05 ID:QA-0006057

*****さん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賞与減額要因としての有給休暇取得

■一般的に、月例給与よりも、ノーワーク・ノーペイの原則が、より厳しく適用される賞与の減額方式に労働法上の制約はなく、公序良俗に反しない限り有効と考えられます。
■ご相談の「遅刻・早退」⇒マイナス0.5(日)という一律半日方式は、月例給与への適用の場合は、問題なしとしませんが、賞与については特に不利益な扱いとされることはないと思います。事前に公表、周知しておく必要性は言うまでもありません。
■「有給休暇」は、賞与減額要因として直裁的には問題はないと言えないこともありませんが、有給休暇取得の阻害要因として働く可能性を考えると、限りなく、黒に近いグレーゾーンの世界にあると言え、避けることが賢明でしょう。

投稿日:2006/09/20 12:01 ID:QA-0006058

相談者より

お返事遅くなり申し訳ありません。

大変参考になりました。
やはり、導入案から外したいと思います。
有難うございました。

投稿日:2006/09/21 20:22 ID:QA-0032520大変参考になった

回答が参考になった 0

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