アルバイト社員の所定時間の定義について
アルバイト社員の所定時間の定義についてです。
数店舗の店舗運営をしている事業者です。
しっかりとした就業規則を整備したいと考えています。
現状、実際の勤務は、店舗の営業時間、スタッフの希望、手厚く
人を配置したい時間等で、店長が調整し、毎月変動します。
このような場合、就業規則上の所定労働時間、休日については、
どのような記載の仕方が適切でしょうか?
投稿日:2014/06/18 10:18 ID:QA-0059283
- なんでも法務さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法において就業規則への記載が必要とされているのは始業・就業の時刻であって、所定労働時間ではございません。
従いまして、現状考えられる始業・就業の時刻及び労働時間数のパターンを全て記載した上で、「やむをえない事情によって変更する場合がある」といった記載をされておかれるとよいでしょう。その上で、実際の労働時間等については、事前に当人と相談の上確定するといった形にされるとよいでしょう。
休日につきましても同様で、必ずしも曜日を特定する必要はございませんので、週に付与する休日数のパターン(※最低でも週1日付与する事)を明記された上で、やはり事前に相談して休日を確定されることで対応可能です。
つまり、おおまかにいえば、就業規則の記載は一般的な内容に留め、月毎に具体的な労働日や労働時間等を決めるシフト制の形式を採られるとよいでしょう。
投稿日:2014/06/18 11:16 ID:QA-0059287
相談者より
十人十色の時間になっており、ひとまず、「・・・変更する場合がある」記載を追加しておくことにします。
いつもありがとうございます。
投稿日:2014/06/18 12:00 ID:QA-0059289大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
基本シフト
実際には状況によってシフトはバラバラかも知れませんが、契約書を整えるのであれば、誠実にすべてを記すことになりますが、あまり現実的ではないと思います。そこでだいたいの代表的シフトパターンを記載して、店舗等の状況に応じて変更の可能性がある旨にしてはいかがでしょう。
問題は契約書より、実際のシフトがきちんとスタッフの希望を反映させているかです。昨今小売業サービス業界は、地域にはよるものの深刻な人手不足、スタッフ不足になり、閉店を余儀なくされた大チェーンもあります。一方的な店の都合を押し付けるシフトや、毎日明後日以後のシフトがコロコロ変わるような環境ですと、スタッフが減ってしまうリスクがあります。
投稿日:2014/06/18 22:57 ID:QA-0059298
プロフェッショナルからの回答
アルバイト社員の勤務時間・休日について
就業規則では基本となる始業および終業時間の時刻を定めるとともに、勤務時間や休日など個別的なことは労働条件通知書で明確にすることが本来は望ましいかと存じます。しかし、貴社のように毎月大きく勤務時間や休日が変動するような場合は、就業規則に例えば「個別労働者の具体的な勤務時間・休日は雇い入れの際に交付する労働条件通知書による」と記載し、労働条件通知書で「勤務時間及び休日はシフトによる。シフトは、2週間前までに書面で通知するものとする。ただし、業務の都合により勤務時間帯や休日を変更するときがある」といった文面にしておくことも可能です。このような文面にする場合には、労働者保護という観点から直前に通知することのないように、出来る限り早くシフトを労働者に通知する方がよいでしょう。
投稿日:2014/06/27 01:04 ID:QA-0059387
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