産休代替の派遣期間と抵触日のクーリング期間
いつもお世話になっております。
当社(派遣先)で産休代替の派遣契約締結を検討しております。
当該業務において、抵触日を向かえると同時に産休代替派遣者を受け入れるというスケジュールになるのですが、クーリング期間に関して派遣会社(派遣元)の意見を伺ったところ、会社ごとで見解の相違がございました。
要約すると
「当該業務にて産休派遣が3ヶ月を超えれば、抵触日のクーリング期間が適用される」
という意見と
「派遣を受け入れていたことには変わらないので、抵触日はクーリングされない」
という意見に分かれました。
※もちろん同一業務内で、他に派遣スタッフがいないことを前提としてです。
法的な解釈から、どちらの見解が有効なのかをご教示賜りたく存じます。
以上お手数おかけしますがよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2014/05/26 14:02 ID:QA-0058976
- *****さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
産休代替派遣について
産休代替には、抵触日等ありませんし、通常派遣とは別カウントとなりますので、ご質問の中では、どちらかといえば、前者の考え方になります。
ただし、留意していただきたいのは、法律用語としては、クーリング期間という言葉はどこにもなく、最近では、クーリング期間さえおけば派遣を繰り返していいという会社に対する労働局の指導が強化されています。
派遣法自体、法改正案もあったり、矛盾した点もあるとは思いますが、現状の法律では、3ヵ月と1日空ければ派遣を繰り返してもいいということではありません。
投稿日:2014/05/27 09:30 ID:QA-0058982
相談者より
明確な基準はないのですね。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/05/27 10:31 ID:QA-0058986参考になった
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