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1時間で退職したアルバイトの賃金支払方法

お世話になっております。
アルバイトの賃金支払方法につき、質問があり投稿させて頂きました。

採用したアルバイトが、本人からの申し出で勤務1時間で退職しました。
1時間とはいえ、勤務したことは事実なので、その分の賃金は支払いますが
その際の支払い方法について質問です。

当社の賃金支払方法は銀行振込支払ですが、1時間で退職ですので
金額が少額です。
その場合、本人に支払日が25日(当社は賃金支払日が25日)なので
その日以降に受取に来るよう書面を送付し、受取に来た時点で現金を支払うと
いう方法で、問題ないでしょうか?

給料は基本、現金支払が基本なので、法的には問題ないとは思いますが
何か、リスクなどあるのかどうかご教授願えたらと思います。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/02/18 17:24 ID:QA-0057785

*****さん
大阪府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、ご認識の通り、給与(賃金)は現金で直接本人に支払うのが労働基準法における原則とされています。

従いまして、特に遠方でなければ文面のような対応でも特に差し支えございません。

但し、法的観点は別にしまして、当人も辞めた会社へは出社しづらいものと思われます。そこで、少額とはいえ会社の評判等への影響も考えますと、やはり御社側から事前に連絡を入れて当人宅を訪問し手渡されるか、または希望があれば振込みや現金書留で送金されるのが丁寧かつ妥当な措置といえるでしょう。

投稿日:2014/02/18 23:13 ID:QA-0057788

相談者より

ありがとうございます。
アドバイス通り、現金書留にて送金しました。
リスクを考えると、一番いい方法だったと思います。

投稿日:2014/03/13 17:56 ID:QA-0058123大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

賃金の支払いについて

原則としては、本人とどのような約束(契約)になっていたかによります。

労基法上は、原則は直接払いですが、本人の同意があれば振込等可能ということに
なっていますので、どちらになっているかによります。

ただし、受取に来るよう伝える分にはよろしいと思いますが、
本人が納得せず、振込のはずだ等申し出があった場合には、
会社の落ち度はなくすためにも、振り込んであげるべきでしょう。

投稿日:2014/02/19 13:21 ID:QA-0057798

相談者より

ありがとうございました。
現金書留にて送付いたしました。

投稿日:2014/03/13 17:57 ID:QA-0058124大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

振り込みも一考

直接払いの原則で、取りに来させるのもありでしょうが、来なかった場合、そのまま支払勘定として残ってしまい、処理が厄介です。そんなことに時間と手間を取られるくらいであれば、さっさと振り込んで終わりにした方が結局能率的とも考えられます。

投稿日:2014/02/19 20:56 ID:QA-0057804

相談者より

ご回答ありがとうございました。
現金書留にて送付して、終わりにしました。

投稿日:2014/03/13 17:59 ID:QA-0058125大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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