従業員の配偶者(専業主婦)の国民年金保険料についてです。
いつもお世話になっております。
新卒から長らく厚生年金に加入している従業員がおり、翌年6月に65歳になります。
その従業員の配偶者(専業主婦)は同年7月に60歳に到達します。
【年齢到達日は誕生日の前日だったと認識しています】
そこで以下2点確認・相談をさせていただきます。
その従業員の配偶者専業主婦)は被扶養者としてずっと国民年金保険料納付はしてきませんでしたが、
翌年6月分のみについては国民年金保険料を納付することとなるのはやはり避けられないものという理解で良いでしょうか?
7月分以降は60歳到達月以降と言うことで
配偶者の国民年金保険料納付義務は発生しないと考えていますが、
そのような理解で良いでしょうか?
投稿日:2013/12/28 13:49 ID:QA-0057378
- ムサシ330さん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
厚生年金保険の被保険者である従業員が満65歳に到達した場合、原則としまして国民年金の第2号被保険者資格を喪失します。それによって、当該従業員の妻の国民年金被保険者資格は第3号から第1号に変更となり、第1号被保険者である妻には保険料納付義務が生じます。
国民年金の保険料納付期間ですが、満60歳に達する日(60歳の誕生日の前日)の前月までとなります。
従いまして、文面の妻の場合ですとご認識の通り6月分の国民年金保険料納付が必要になり、7月分から納付不要ということになります。
投稿日:2013/12/28 22:27 ID:QA-0057381
相談者より
御丁寧なご回答を賜り眞に有難うございます。
投稿日:2013/12/29 00:38 ID:QA-0057382大変参考になった
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