同月内に変形と定型労働が混在する場合の勤怠計算
お世話になっております。
当社に特殊な部署があり、その部署のみ1ヶ月の変形労働を適用しております。
月の途中で異動になった場合の勤怠集計について、どのように計算すべきか困っています。
問題なければ、「月初あるいは月末時点の勤怠計算方法にて計算する」と就業規則上で決めてしまい、どちらかで計算するように寄せてしまいたいのですが、違法でしょうか?
違法である場合は、同月内に2種類の勤怠集計を行うロジックについて、
例えば10月で、10/16から新規部署で定型の部署へ異動し、1ヶ月変形ではなくなった場合、
A案:15日までのシフトで日ごとの残業と可能な週の計算を行う。
16日以降は定型で日ごとの残業と週の計算を行う。
B案:1ヶ月変形での計算と定型での計算を行い、日数で按分する。
その他:正しい方法が有りましたらご教授くださいますようお願いいたします。
投稿日:2013/11/18 17:29 ID:QA-0056903
- どっちさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1ヵ月変形には、起算日が決められていますので、1ヵ月に満たない月については、
1ヵ月変形の対象外となります。
これは、中途入社、中途退社も同様です。
すなわち、
10月については、勤務時間はシフトしたとしても、時間外清算については、
通常どおり計算し、翌11月より、1ヵ月変形の対象とすべきでしょう。
投稿日:2013/11/18 18:28 ID:QA-0056904
相談者より
ありがとうございます。
一ヶ月満たない場合は就業規則で定められている、定型労働を適用する、と理解しました。
フレックスや年変形との混在もあるためまたそちらについても別途相談させていただきます。
投稿日:2013/11/19 09:12 ID:QA-0056914大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、1ヶ月の変形労働時間制はその性質上決められた期間全体として適用されるものになります。
従いまして、期の途中での入退職や異動によって所定の変形期間通り就労出来ない場合には、変形労働時間制の適用は出来ないものといえます。
従いまして、異動前の期間につきましても、通常の労働時間制を適用し時間外労働等の清算を行う必要がございます。
投稿日:2013/11/18 22:46 ID:QA-0056910
相談者より
ありがとうございます。
他の質問でもご丁寧に回答いただいている部分参考にさせていただいています。
他の勤務形態との混在もあるのでまた質問させていただきます。
投稿日:2013/11/19 09:13 ID:QA-0056915大変参考になった
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