労働契約
当社では 年2回の繁忙期に 短期アルバイトを20名ほど雇用致します。
例えば 7月1日~ 8月20日までの契約にたいして
実際は 6月28日から 働いてもらっていたり 8月25日まで来てもらってり
契約書の雇用期間と違うことが 給与計算をする段になり わかることがあります。
この場合でも きちんと給与を支払いさえすれば 特に問題はないのでしょうか。
また、こういったケースで 注意すべき点等ありましたら 教えてください。
投稿日:2013/08/15 22:04 ID:QA-0055727
- 初心者たまさん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
雇用(労働)契約期間は、労働基準法上における労働契約の明示事項ですし、当然ながら期間外に労働を指示する事は通常出来ません。
但し、文面のような臨時的な雇用の場合ですと、当初の予定が変わってしまい、早く(遅くまで)来て欲しいということも現実にはありえるものといえます。
その際は、予定が変わった時点で出来る限り早急に労働契約書を作り直す事で対応すべきといえます。勿論、当人の自発的同意を得て新たな契約書を取り交わす事が必要であるのはいうまでもございません。
投稿日:2013/08/15 22:36 ID:QA-0055730
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ルールを遵守するよう 徹底します。
投稿日:2013/08/17 10:53 ID:QA-0055754大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
コンプライアンス
実勤務と契約が異なったとしても、特段の問題もなく、結果オーライであれば実害は出ないかもしれません。しかしコンプライアンスを無視する姿勢はいつか大きなリスクとなってしまいますので、現実と契約が異なった場合は直ちに修正契約をすることをお薦めします。その手間の代償はエスカレーション時には回収できないと考えます。
投稿日:2013/08/16 00:04 ID:QA-0055731
相談者より
ご回答ありがとうございました。
コンプライアンスの観点から、契約遵守を徹底します。
投稿日:2013/08/17 10:54 ID:QA-0055755大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答します
雇用契約書上の雇用期間と実際の勤務期間が相違している場合、
実際の勤務期間に対応した給与をきちんと支払う必要はもちろんですが、
雇用契約書を実態にあわせ修正しておくことが、コンプライアンスの観点からも
必要となります。
今回のように繁忙期で短期アルバイトの雇用の場合、契約書で予定している
期間と違って稼動していることもありえますが、契約書と実態の相違が確認できた
時点で、すみやかに契約書を実態にあわせて作成しなおしておくことで、
コンプライアンス違反のリスク回避につながります。
投稿日:2013/08/19 18:17 ID:QA-0055772
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2013/08/20 00:12 ID:QA-0055775大変参考になった
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