裁量労働制対象者の所定労働時間について
いつもお世話になっております。
弊社では就業規則で職務年棒を以下の通り取り決めいています。
(基本年棒÷年間所定労働時間)×720時間×1.25
(今年の場合は年間所定労働日数244日×1日の所定労働時間7時間)
裁量労働制のみなし労働時間を8.5時間としていますが、
この場合も所定労働時間の7時間で計算してよろしいのでしょうか?
アドバイスをいただければ幸いです。
投稿日:2013/08/05 15:55 ID:QA-0055629
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
職務年俸の決め方に関しましては、原則会社で決められるべき事柄になります。
従いまして、御社就業規則(賃金規程)上で1日の所定労働時間で計算すると定められているならば、それで差し支えございません。みなし労働時間が所定労働時間と異なっていましても、年俸計算で所定労働時間を基にする扱いになっていればその通りにすればよいものといえるでしょう。
投稿日:2013/08/05 22:48 ID:QA-0055638
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