H25年度算定基礎届について
現在、標記事務処理を実施する際に、基本的な事項ではありますが、ご教示をお願いいたします。
①パート職で5/20付資格取得手続き済、6月の勤務日数は8日、月額報酬は8日分が計上。
この場合はどのような対応が良いのでしょうか?5月、6月、7月の再算定に回すのが良いのでしょうか?
投稿日:2013/07/06 09:20 ID:QA-0055255
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
パート算定
4、5、6月の賃金支払基礎日数と支給賃金で算定は行います。
6月の勤務日数8日とありますが、翌月払いで、5月勤務が8日ということでしょうか?
4~6月支給の賃金支払基礎日数がいずれも15日未満であれば、従前の標準報酬すなわち
資格取得時の標準報酬が適用されます。
賃金締日と支払日の情報がないので、例えばの話ですが、
仮に6月の勤務日数が、8日しかないとなると、
もともと加入要件を満たしていないという可能性もあります。
投稿日:2013/07/07 05:50 ID:QA-0055258
相談者より
早々のご対応ありがとうございました。
投稿日:2013/07/08 12:43 ID:QA-0055268大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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