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H25年度算定基礎届について

現在、標記事務処理を実施する際に、基本的な事項ではありますが、ご教示をお願いいたします。
①パート職で5/20付資格取得手続き済、6月の勤務日数は8日、月額報酬は8日分が計上。
この場合はどのような対応が良いのでしょうか?5月、6月、7月の再算定に回すのが良いのでしょうか?

投稿日:2013/07/06 09:20 ID:QA-0055255

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

パート算定

4、5、6月の賃金支払基礎日数と支給賃金で算定は行います。

6月の勤務日数8日とありますが、翌月払いで、5月勤務が8日ということでしょうか?

4~6月支給の賃金支払基礎日数がいずれも15日未満であれば、従前の標準報酬すなわち
資格取得時の標準報酬が適用されます。

賃金締日と支払日の情報がないので、例えばの話ですが、
仮に6月の勤務日数が、8日しかないとなると、
もともと加入要件を満たしていないという可能性もあります。

投稿日:2013/07/07 05:50 ID:QA-0055258

相談者より

早々のご対応ありがとうございました。

投稿日:2013/07/08 12:43 ID:QA-0055268大変参考になった

回答が参考になった 0

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