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母性保護措置による通勤経路変更にともなう手当の支給

お世話になります。

妊娠中の女性社員より、母性保護措置として、通勤経路の変更の申し出がありました。

給与規程では、通勤手当は居住地から勤務地までの経路のうち、
最も合理的かつ経済的な公共交通機関による通勤定期券代を上限に実費を支給すると
定めています。

通勤混雑を避けるため、通常より高額の定期券経路となる旨の申し出があった場合、
又はタクシーを利用するなどの申し出があった場合、
経路変更にともなう手当も必ず支給せねばならないものなのでしょうか。

投稿日:2013/07/01 11:30 ID:QA-0055137

***さん
愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

男女雇用機会均等法上の母性保護につきまして、厚生労働省の「事業主が講ずべき措置に関する指針」によりますと、「事業主は、その雇用する妊娠中の女性労働者から、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師により通勤緩和の指導を受けた旨の申出があった場合には、時差通勤、勤務時間の短縮等の必要な措置を講ずるものとする」と定められています。

従いまして、指針上では出社時刻や時短等の時間的な配慮が求められているものといえますので、必ずしも通勤手当等の増額まで定められてはいません。しかしながら、現実に通勤経路の変更等が必要となりますと簡単に却下すべきではないといえるでしょう。

こうした場合の対処としましては、通勤経路の変更等ではなく、指針通り従来の通勤経路使用を原則としつつ時間的な配慮(時差出勤を認めたり、母性保護の為に遅れる分については遅刻扱いとしない等)で対応されるのが妥当といえるでしょう。そうした対応が難しいようであれば本人と相談の上、医師等の専門家にも配慮措置の必要性の確認をされた上で期間限定で支給を検討されるのが望ましいと考えます。

投稿日:2013/07/01 12:00 ID:QA-0055139

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2013/07/16 13:33 ID:QA-0055350大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

混雑時間を回避する方法で検討を

母性保護の観点からの措置は、 通勤手段の変更や経路変更によるのではなく、 混雑時間を回避する方法で検討して頂くのが筋道かと思います。 費用や賃金問題は別にしても、 通勤災害適用に際し、 著しい遠回り経路の場合に必要とされる 《 特段の合理的な理由 》 としても疑問符が付きます。

投稿日:2013/07/01 14:16 ID:QA-0055142

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2013/07/16 13:33 ID:QA-0055351大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

坂本 桂
坂本 桂
社会保険労務士

お答えいたします

厚生労働省は母性保護法の観点で、事業主が妊娠中の通勤緩和(時差通勤)等の措置を講ずべきとしていますが、通勤緩和の措置は通勤混雑を避けるための費用負担までを会社に強いるものではありません。

原則として、通勤混雑を避けるためであれば時差通勤をしていただけばよいと思いますし、別経路を選択する場合の費用は本人負担で問題ありません。
ただし、会社が負担する場合はどの範囲まで負担するか(たとえば合理的経路の25%増を上限とする等)、いつまで変更を認めるかを会社で予め決めておくことが必要です。

投稿日:2013/07/03 11:09 ID:QA-0055171

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2013/07/16 13:33 ID:QA-0055352大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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