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有給分割付与について

いつも参考にさせて頂いています。

当社は4月1日に有給一斉付与をしています。
上司から仮定の話として、有給を四半期に1度の割合で付与はできないのかという話がありました。
少し調べてはみたのですが、探し出せませんでした。

例:4/1 12日付与
    ↓
4/1 3日付与
7/1 3日付与
10/1 3日付与
12/1 3日付与

上記のような付与は禁止でしょうか?禁止の場合は労基法のどこにあたるのかも教えてください。

投稿日:2013/04/02 17:53 ID:QA-0054061

かながわさん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休分割付与について

有休分割付与は、労基法39条第1項および通達(平6.1.4)により、入社初年度のみ認められています。
この場合でも、法定基準日以前に分割付与しなければなりません。すなわち、入社6ヵ月継続勤務まえに10日付与しなければなりません。
よって、1年間にわたる四半期に一度はできないことになります。

次年度以降の付与については、初年度の初めの付与日に一括で付与しなければなりません。
(H6.1.4基発1)

投稿日:2013/04/02 19:28 ID:QA-0054062

相談者より

早速のご回答いただきありがとうございます。
初回は分割付与を認めているが、2度目以降は一括付与しか認められていないということでしょうか?

投稿日:2013/04/03 09:16 ID:QA-0054066大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定の年次有給休暇に関しましては、労働基準法第39条で「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない」「使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数一年ごとに、(中略)六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ(中略)有給休暇を与えなければならない」と定められています。

従いまして、「六箇月間継続勤務」及び「継続勤務年数一年ごと」に所定の有給休暇日数を与える義務が課されているのは明らかですし、これらの時点で一部しか付与しないことが同条違反になる事も明白といえます。文面に示されているような分割付与というのは、言い換えれば付与を先延ばしする措置に他ならず、それ故法的義務を果たしていないことになります。

投稿日:2013/04/02 23:48 ID:QA-0054065

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2年目以降は、分割はできません。
労基法上、少なくとも、入社1年半年経過後に11日の有休を付与しなければなりません。

初年度だけは、前倒しで分割できますが、
前倒しした場合には、初めに付与した日が基準日となってしまいますので、
基準日から1年後に11日付与しなければならないというデメリットが会社には生じます。

投稿日:2013/04/03 11:45 ID:QA-0054067

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