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正職員をパートで雇用継続させるときの注意点

標記取扱いにつきご相談させていただきます。
・3/31日で正職員退職、4/1付でパート職員として同一事業体の他施設にて雇用契約を行う。
(質問事項)
①この場合、同一事業体としての雇用関係は継続しているので、有給休暇の繰り越しは継続させなくてはいけないという判断で宜しいでしょうか?
社会保険上の変更はどのようになりますでしょうか?
③もし、有給休暇の繰り越しをさせないとするならば、パート雇用契約の雇用開始をどのくらい先に延ばせますでしょうか?
④その他注意点はございますでしょうか?

投稿日:2013/03/19 14:47 ID:QA-0053942

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.実質的に労働関係が継続していれば、有給は継続勤務として付与します。
2.労働時間が1日3/4未満、または労働日数が1ヵ月3/4未満であれば資格喪失となります。
3.10日間程度の離職期間があったケースでは、実質的に継続とされています。
離職期間だけの基準は特にありませんが、退職金等全て清算した上で、少なくも10日以上の期間が必要と思われますが、労働関係の継続について総合的に判断されると思われます。
4.パート転換の理由がわかりませんが、賃金減額が予想されますので、本人の同意を取っておくことです。

投稿日:2013/03/19 19:23 ID:QA-0053947

相談者より

参考にさせていただきます。ありがとうございました

投稿日:2013/03/25 08:30 ID:QA-0053975大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問に各々回答させて頂きますと‥

①:ご認識の通り、雇用形態は変わっても同一の事業主との間で雇用契約は継続していますので有休の繰越は勿論、有休に関わる勤続年数の通算もされることになります。

②:原則被保険者資格は継続されますが、現状では所定労働時間または所定労働日数が正社員の4分の3未満になりますと適用除外となりますので、被保険者資格喪失届の提出が必要になります。

③:有休繰越は必須ですので、契約の先延ばし等は出来ません。

④:②の保険適用除外の可能性のみならず、当然ながら賃金等労働条件の低下になるはずですので、処遇に関しまして十分に説明された上で、当人の自発的同意を得て契約変更されることが不可欠です。

投稿日:2013/03/19 20:07 ID:QA-0053951

相談者より

参考にさせていただきます。ありがとうございました

投稿日:2013/03/25 08:30 ID:QA-0053974大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご回答いたします

①ご認識の通りです。実質的に雇用関係が継続しているので、再雇用後も有給休暇は引き継がれます。また、有給休暇に関する継続勤務についても、勤務の実態で判断すべきものですので、勤務年数も通算することになります。

②社会保険加入要件(1日又は1週間の所定労働時間、および、1ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね4分の3以上)に該当していれば、引き続き社会保険に加入となります。パート職員切替後に賃金が従前より低下すると思われますが、随時改定の要件(2等級以上の変動、各月の報酬支払い基礎日数17日以上)を充足していれば、7月に社会保険の標準報酬月額が改定されます。なお、今回のケースが「60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方が退職後継続再雇用される」場合に該当するようでしたら、再雇用された4月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に切り替わります。他方、社会保険加入要件を満たさないのであれば、4/1に社会保険の資格を喪失します。

③実質的な雇用継続の継続がなければ有給休暇の繰り越しをしなくてよいことになりますが、どの程度の空白期間をあければ雇用継続とならないかについて法令・通達で客観的な基準は無いため、社会通念・常識の問題になってきます。ただ、正社員退職後にパートとして雇用することを事前に合意しているのであれば、多少の期間(1カ月程度)をあけたとしても実施的な雇用関係の継続があると言え、有給休暇の繰り越しをさせる必要はあると考えます。

④大きな労働条件の変更になりますので、ご本人に労働条件の変更点(賃金・退職金制度・休職制度・各種福利厚生面での処遇の違い、有給休暇取得時の賃金の計算方法の違いなど)を事前に十分ご説明いただき、合意を得ておくことが必要になります。

投稿日:2013/03/23 14:30 ID:QA-0053971

相談者より

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

投稿日:2013/03/25 08:29 ID:QA-0053973大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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