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確定拠出年金の障害給付受給資格について

企業型の確定拠出年金で質問です。
給付の種類に障害給付金があるかと思いますが、受給資格は当該の障害等級のみになりますか?
例えば、加入して3年未満ですと掛け金を事業主に返還するようにしているのですが、
加入して3年未満の社員が当該の障害等級になった場合、障害給付金を給付する必要はありますか?

また、障害給付を受給している社員の掛け金を今後も継続して拠出していく必要はありますか?

障害給付は一時金と年金とがあるのでしょうか?

宜しくお願いします。

投稿日:2006/07/13 13:39 ID:QA-0005348

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

企業型確定拠出年金に関する質問につきまして

企業年金規約は企業ごとに異なりますので、貴社の企業年金規約にて確認が必要です。

1.「障害給付金」・・・①障害基礎年金の受給者 ②身体障害者手帳(1~3級)の交付を受けた者 ③療育手帳(重度)の交付を受けた者 ④精神保健福祉手帳(1、2級)の交付を受けた者
等の支給要件を規定しているはずです。

2.「加入して3年未満~」・・・3年未満(正しくは制度加入3年未満ではなく勤続期間3年未満です)の者に対して掛金を事業主に返還する規定は、加入者が資格を喪失(退職、死亡等)した時に掛金の返還義務を定めた規定です。
従いまして、勤続期間3年未満の社員であっても支給要件(上記①)に該当した場合支給することになります。

3.「掛金の継続」・・・障害給付金受給者でも加入者であり続けることはできます。加入資格の規定をご確認ください。「掛金は、原則事業主が毎月拠出するものであるが、給与が支給されておらず、合理的な理由があり、かつ、労使合意のうえ規約に明確に規定されているのであれば中断も可能」とされています。

4.「一時金と年金」・・・障害給付金については、年金として支給することが原則ですが、規約に定めることによってその全部または一部を1回に限り一時金として支給することもできます。規約にて確認ください。

投稿日:2006/07/31 12:23 ID:QA-0005585

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