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フレックスタイム制の時間外手当

当社はコアタイムなしのフレックスタイム制を導入しています。
1日の標準時間は8時間です。
清算期間は暦月1日~末日、所定労働時間は8時間×当月所定労働日数です。

1日の標準時間を超え、その超えた時間が8時間(A)となったら
有給で1日休暇を取得できるという制度を導入することを考えています。
その場合、
①労働時間:その休暇は総労働時間に含め、-8時間とし、(A)から相殺できるのか。
②賃金:(A)に対する割増賃金の支払は必要か。

フレックスタイム制は総労働時間-清算期間に対して時間外手当支払いますので
①は可能、②は不要と思っておりますがあっておりますでしょうか。

同じ制度を導入している他社様では②割増賃金を支払っているので
不安になりご質問させていただきました。よろしくお願いいたします

投稿日:2013/01/18 09:49 ID:QA-0052878

S社人事担当さん
千葉県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

フレックスタイム制では通常の労働時間制とは異なり、割増賃金の発生する時間外労働に関しましては清算期間全体で計算することになります。

従いまして、清算期間内において実際の労働時間が法定労働時間枠に収まっている限り時間外労働は発生せずそれ故割増賃金の支払義務もございません。ご認識の通りで差し支えないものといえます。

投稿日:2013/01/18 10:17 ID:QA-0052880

相談者より

早速、ご回答くださりありがとうございました。

投稿日:2013/01/18 10:44 ID:QA-0052881大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご参考までに

ご質問をまず整理させていただければと思います。
①②で記載されているご質問は、下記のようなことでしょうか。

例:所定労働日数20日(所定労働時間160時間)の月において、
1時間残業した日が8日間あった。(1日で8時間の残業をした、ということでも同様。)
1日の標準時間である8時間を超えた時間が合計8時間となるので1日分、
有給休暇の権利が付与される。
その場合、本来であれば実労働時間が168時間だが、
有給の権利となった8時間分に関しては総労働時間より-8時間として、
時間外手当の計算を行う。
つまり実労働時間168時間-8時間-所定労働時間160時間=0 
よってこの月は時間外となる部分は発生しない。

会社の制度として有給休暇を付与してあげることは法律上問題ございませんが、
もし上記の例のように、それに代えて総労働時間から時間が減らされるということでしたら、
賃金全額払いの原則に反し、未払いが発生するという状態になってしまいます。

また、もしその月に有給休暇を取得させる、というご主旨だとしても、
総労働時間としては実労働時間+有給休暇取得分の8時間の合計となりますので、
その8時間もあわせると所定労働時間を超える、ということでしたら法定内残業として
1の部分(通常の賃金相当額)の支払いは必要となりますのでご注意ください。
(ただし、法定労働時間内でしたら割増賃金の支払いは不要です。)

もしご主旨違いましたら申し訳ございませんがご容赦いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/01/24 00:04 ID:QA-0052976

相談者より

ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなりまた、言葉に誤りがあるかもしれず申し訳ございません。時間外労働8時間後の休暇を実労働時間(-8時間)とし、168-8=160。従って時間外手当は発生しないということです。②について、この場合でも休暇前の8時間について割増分は(0.25×8時間。)は発生するということでしょうか?

投稿日:2013/02/18 16:14 ID:QA-0053419参考になった

回答が参考になった 0

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