特別支給の老齢年金
再雇用制度における雇用を継続雇用制度にて考えております。そこで60歳の時点で昭和21年4月ですと、特別支給の老齢年金は報酬比例部分のみとなり、定額部分の支給は63歳からとなります。初歩的な質問でありますが、①特別支給の老齢年金(この場合報酬比例部分)は申請をしなければ支給されないのでしょうか?、申請しなくとも自動的に支給されるのでしょうか②60歳以降の標準報酬が270000とすれば(一時金は除く)仮に年金月額が130000なら年金が60000ほど削減されることになりますか③特別支給の老齢年金を60歳からもらうことと65歳まで待ち65歳から通常の老齢年金をもらうことにおいて、違いはなにかあるのでしょうか④この方が本人が確認したところ当面年金支給がないとの回答との事ですが考えられることはなんでしょうか(勤続は420ケ月)⑤報酬比例部分が支給されるものは全員報酬比例の年金額とカット部分を考慮した毎月の賃金に設定するべきでしようか
投稿日:2006/06/30 18:46 ID:QA-0005222
- *****さん
- 東京都/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特例年金の受給
■以下、ご質問の順に回答いたします。
① 60歳から65歳の間に限り支給される特例年金の受給申請には必要書類を持って住所地の社会保険事務所に行き裁定請求手続きをすることが必要です。(65歳以降なら65歳の誕生月の前月に手続き書類が送付されてきます)自動的に通知が来るわけではありません。
② 雇用保険法による高年齢雇用継続給付の影響を無視すれば、(27万円+13万円―28万円)X 1/2=6万円が停止額(削減額)となるので、ご計算は正しいことになります。
③ 65歳から70歳の間に支給される在職老齢年金は、基本月額(老齢厚生年金額÷12)と総報酬月額相当額(標準報酬月額+標準賞与額の月割額)の合計額が48万円以下の場合には、支給停止(削減)は適用されません。特例年金は65歳からの老齢厚生年金を繰り上げ受給するものではありませんので、65歳以降の年金に減額の心配はありません。
④ わが国の公的年金では、すべての人に支給される老齢基礎年金の受給資格期間である25年間が基本になります。国民年金だけでなく、厚生年金、共済組合の加入期間もすべて含まれます。ご本人の問合せに対して、社会保険事務所は「当面年金支給がない」のであれば、その理由、根拠も説明してくれるはずです。再度、質問書を文書にして持参し、それに不支給の理由を先方に記入してもらうようお勧めします。
⑤ 在職老齢厚生年金の金額は、賃金、年金、高年齢雇用継続給付金の条件によって複雑に決まります。個人別状況も異なります。しかし、年金や給付金は会社の賃金ではありません。それに振り回されて、会社の賃金を、仕事に関係なく、個人ごとにバラバラに決めてよいということにはなりません。対象者全員の平均的分析値をベースに賃金体系および水準を設定されるべきだと思います。
投稿日:2006/07/02 16:08 ID:QA-0005229
相談者より
有難うございました。実際60歳以降の個人の給与を決定する際に、在職年金の減額や雇用継続給付金を考慮した場合に年収を仮に500万とした場合月額を少なくし、賞与を多くすることで在職年金の減額を少なくし雇用給付金を多く支給できることにならないかと考えますが、月額を27万で残りを賞与とする場合と月額15万で残りを賞与とする場合で違いがでてくるのでしょうか
(雇用継続給付金も当然影響する)
逆に少なくすると他に影響が出てくる部分があるのでしょうか?
投稿日:2006/07/03 08:37 ID:QA-0032182参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特例年金の受給
■在職老齢年金も雇用継続給付金も、再雇用後の賃金月額の影響を受けますが、賃金月額は、前回に回答③の通り、正しくは「総報酬月額相当額」と呼ばれ、「その月の標準報酬月額+賞与額÷12」と定義されています。「賞与額」は「その月以前の、1年間の標準賞与額の合計額」と決められています。
■ご質問のように月額と賞与の割合を27万円対176万円としようと、15万円対320万円としようと(いずれの場合も年収は500万円)、年収を12で割った月額はいずれも、41.7万円ですので、在職老齢年金も雇用継続給付金への影響は変りありません。つまり再雇用後の賃金の定義に投網をかぶせ、逃げ道を塞いであるのです。
投稿日:2006/07/03 13:45 ID:QA-0005242
相談者より
投稿日:2006/07/03 13:45 ID:QA-0032186大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。