雇用義務のある派遣社員にかわる障害者雇用
来年1月末で満4年継続勤務している派遣社員がいます。
(いわゆる26業務で従事してもらっています)
この派遣社員が、それほど大きな悪影響はないものの、勤務態度があまりよくなく(突然休むなど。社員にもありうることですが、頻度は多めで、業務遂行に対する責任感があまり感じられない)、契約の継続をするか否かを検討しているところです。
一方、この派遣社員にお願いしている業務については、条件によっては障害のある方でも遂行可能であり、できれば契約社員・正社員として採用したく、障害のある方向けのポジションとして採用活動を展開したいと思っています。(処遇は障害の有無は関係なく同一です)
この派遣社員に対しては雇用申込義務があると思いますが、当社では来年度より2年間で契約社員の正社員化をすすめ、契約社員制度をなくす予定でもあり、当人を正社員にしたいという気持ちはありません。
こういった場合においても、やはりまずは当人に対して雇用申し入れをしなければならない、という理解でよいでしょうか?
また、もし、パートタイム社員としての採用であれば検討できるという場合でも、前述の障害のある方の契約社員採用は並行して行うならば、契約社員採用の申し入れをしなければならない、ということでしょうか?
なお、一旦派遣契約を解除した後に採用活動をすることも可能かと思いますが、障害のある方の採用はなかなか難しく、業務遂行に長期間の穴が開くことは避けたいと思っています。
投稿日:2012/11/13 17:40 ID:QA-0052080
- ***_***さん
- 兵庫県/農林・水産・鉱業(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
直接雇用申込み義務について
26業種で3年を超えて派遣しているわけですから、原則として、新しい人を直接雇用するのであれば、この派遣社員に直接雇用申込み義務が生じます。
ただし、あくまで雇用申込み義務であり、雇用義務ではありません。
契約社員やパート、アルバイトとしての直接雇用でもかまいませんし、
本人が拒否するケースもあります。
しかしながら、勤務態度に問題があるといいながら、
4年も働いてもらっていたわけですから、再度の配慮・検討をお勧めしますし、本人には誠意ある対応をすべきと思います。
投稿日:2012/11/13 19:41 ID:QA-0052083
相談者より
ご回答ありがとうございました。
やはりそうですよね。
人員配置をもう少し考えてから手立てを決めたいと思います。
投稿日:2012/11/14 09:12 ID:QA-0052093大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の派遣26業務の雇用申込義務につきましては、労働者派遣法第40条の5におきまして「派遣元事業主から三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該三年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない。」と定められています。
従いまして、御社の今後の契約社員制度の改廃やパート社員での採用検討等に関わらず、法令上雇用申込義務は生じるものといえます。
投稿日:2012/11/13 23:55 ID:QA-0052088
相談者より
ご回答ありがとうございました。
どのような形でこのポジションを扱うのか、もう少し考えたいと思います。
投稿日:2012/11/14 09:13 ID:QA-0052094大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ステップを踏んで
まずそうした問題社員を派遣契約にもかかわらず3年以上雇用してしまった原因は何でしょう。結果論ではありますが、かなり大きな問題があるように感じます。現場に任せきりにしている内にいつの間にか3年を超えてしまったという事態は、御社の人事政策上重大な瑕疵になると思います。
さて並行しその問題社員がどの程度の条件を希望しているかですが、契約社員で、これまでの勤務態度不良を鑑み、半年契約。勤務態度等勘案して継続を検討というような条件で話してみてはいかがでしょう。こうした交渉はいきなり結論を出すのではなく、まずは当人との話し合いで、どの程度本人が意欲があるのか、何を望んでいるのか等を地道に聞き取ることで進めて行きます。
投稿日:2012/11/14 22:11 ID:QA-0052112
相談者より
ご回答ありがとうございました。
前段後段とも、おっしゃるとおりと思います。
人事面で問題をいくつか抱えている職場であり、本件に関わらず人事としては気にしているのですが、フォロー不足、かつ、なかなか現場も決断できなかった面はあり、非常に問題視しております。
管理者のマネジメント力やプレイヤー的負担が大きいなど組織としての問題もあり、なかなか難しいのですが、人事としての押しが足りないことは事実です。
また後段については、直接雇用するということであれば、様々なパターンを想定しながらもちろんそのように進めていきます。
ありがとうございました。
投稿日:2012/11/15 09:27 ID:QA-0052115大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。