契約途中での労務不能について
お世話になります。
契約社員として10年頑張っていらした方が業務上の事故(労災)により
これまでの業務と同じことができないと申告がありました。通常の時給契約でなく、
特別業務のため月給で契約しており、内容も優遇されております。
(1年更新、2013年3月まで契約済。怪我については3週間の加療が必要との診断書あり)
どの様な業務であれば勤務可能かヒアリングしましたが、希望どおりに対応できないと判明。
他の業務では契約社員が時給で頑張ってくれているものしかなく、これまでどおりの
給与での雇用は難しい状況です。
<質問事項>
1.契約の途中で時給への契約社員転換を打診できますでしょうか。(給与が半分以下になります。)
2.上記を本人が拒否した場合、1ヶ月分の給与を支払い退職としても問題ないでしょうか。
3.3月まで現契約どおりの給与を支払い、契約更新しない方法しかないでしょうか。
(何か事例がありましたらご教示いただければと思います。)
ご回答よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2012/10/18 10:48 ID:QA-0051723
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問の件ですが、業務上の事故で契約する仕事に就けないということであれば、その間休業してもらうべきといえます。そうすれば、労災保険から休業補償プラス特別支給金で賃金の8割補償が行われますし、当人は敢えて低賃金の別業務に従事する必要もないですし、御社としましても賃金支払の必要がなくなります。3週間の加療要ですので、まずは休業して回復の様子を見られるべきです。あとは療養後の状況に応じて医師の意見等も伺いながら当人と相談しどのような措置が最善であるかを決められるべきといえるでしょう。現時点で解雇・退職といった先走った話をされるのは避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2012/10/18 11:21 ID:QA-0051725
相談者より
服部先生
今後の業務や契約について、慎重に進めていきたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/10/23 11:34 ID:QA-0051783大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
業務上の災害であっても、医師から休業する必要までは認められない場合や、完治しなくても治癒したり、働ける程度まで回復した場合には、解雇制限はかかりません。
特別業務が不可能であれば、通常契約社員への転換も打診できますし、退職勧奨、解雇することもできます。
ただし、本人が訴訟等起こした場合に、解雇が有効か無効かについては、裁判所が判断することになります。
投稿日:2012/10/18 11:35 ID:QA-0051727
相談者より
小高先生
本人との話し合いを十分にしたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/10/23 11:35 ID:QA-0051784大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
(3)が、最も自然な方法
先ず、労災休業期間 ( 症状が固定するま療養期間 )、及び、その後の30日間中の解雇は禁止されています ( 違反には、罰則もあり )。 次に、再就労後も、使用者は、本人の健康状態を常に把握し、作業内容の軽減や配置転換等について配慮する義務が課されています。 症状固定、復職時点で、使用者として、最善の配慮をした結果、賃金の減額を伴う配置転換が避けられず、本人が、同意しない場合は、円満な退職方法を検討することになります。 ご質問 (1) 転換社員の変更に基づく賃金減額を提案することに問題はありません。 (2) 休業期間後の解雇禁止期間 ( 30日間 ) 経過後の退職であれば、これも、問題はありません。 (3) 時期が見通せており、費用も計算できるので、この方法が、解決の流れとしては、最も自然だと思います。 それ以上の配慮は、実際の状況を読んで、お決めになれば良いでしょう。
投稿日:2012/10/18 12:19 ID:QA-0051728
相談者より
川勝先生
病状固定後に再度検討し、できるだけ自然な方法にしたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/10/23 11:39 ID:QA-0051785大変参考になった
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