面接の前に、事前登録のみしておくことは可能か。
中途採用です。
面接後、すぐに労働契約が結べる可能性が低く、具体的に案件が挙がったときに
面接を実施、勤務場所、仕事内容を告知したうえで、採用(契約)を考えております。
面接前に、事前登録(個人情報)をしていただくことは可能でしょうか。
仕事の場所や労働条件等が不確定の為、このような採用体系を考えております。
法的な問題等、アドバイスをいただけましたら幸いです。
よろしくお願いします。
投稿日:2012/07/13 10:29 ID:QA-0050422
- ウーさんさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
事前登録について
あくまで、登録者募集とし、事前登録=雇用関係が発生するのではないということを明確にしておけば、問題はないと思われます。
ただし、仕事が派遣の場合には、会社に一般派遣の免許が必要です。
また、仕事が確定していない状態ですので、求人としての募集はできませんので、ご注意ください。
投稿日:2012/07/13 12:10 ID:QA-0050428
相談者より
小高様
ご回答ありがとうございました。
あくまでも求人募集でなく、登録者募集であれば
問題ないということですね。
貴重なご回答ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2012/07/13 12:18 ID:QA-0050429大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一概に違法とは言えないが、不安感を払しょくする措置が必要
具体的な採用ニーズが発生していない段階での個人情報の事前登録は、個人情報保護法の観点から、一概に違法とは言えませんが、登録者自身、及び、第三者にも、その取扱い方針を明確にして、不安感を払しょくする措置が必要だと考えます。 具体的は、多くの企業が整備しているような、「 採用応募・個人情報取得に際しての会社方針 」 に加え、「 提出後、一定期間 ( 例えば、何カ月間 ) 採用ニーズ ( 具体的な案件 ) がなければ、直ちに、返却する」 などの趣旨条項を加えるのも、有力な選択肢だと思います。
投稿日:2012/07/13 13:03 ID:QA-0050430
相談者より
川勝様
本質を突いてのご回答ありがとうございました。
違法ではない。相手(代3者)への不安感払拭について、仰るとおり、早速、導入を考えたいと存じます。ありがとうございました。
投稿日:2012/07/13 13:44 ID:QA-0050431大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
採用時面接について 採用試験時の面接について、その手... [2006/02/21]
-
面接時における注意点 初めて面接を担当することになりま... [2020/01/28]
-
採用面接時の通院歴の確認 標記について、面接時に質問するこ... [2008/12/04]
-
退職勧奨の面接について 弊社は50名弱の会社です。近々社... [2009/05/26]
-
集団面接でのNG質問を教えてください [2014/05/07]
-
勤務前の不採用通知について 今回ある営業所で起きた採用に関す... [2013/06/27]
-
裁量労働制を採用されている人材をダブルワークにて採用に関して 採用に関してのご質問になります。... [2023/06/07]
-
面接者研修 弊社ではこれまで中途採用の面接は... [2005/10/13]
-
面接のやりかたについて 採用面接において、今までは一次面... [2008/04/27]
-
【2010年度入社】 新卒の採用単価について [2009/09/17]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
面接官から面接官への引き継ぎ事項
採用面接を行う際、引き継ぎが正しくなされることは重要です。ミスマッチを防ぐために、本事項を確認してください。
面接の日程調整案内文
採用面接の日程を調整するための文例です。企業から候補者に送るための文例となります。
面接結果のご案内(不採用)
面接の結果、不採用となった応募者への通知書です。どうぞご利用ください。
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。