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出向契約に関して

労働時間管理制度(フレックスタイム制度・裁量労働制度・1分単位の時間管理等)に関して、出向元の制度を適用しなければならない/出向先の制度を適用しなければならないといった法令上の義務はあるのでしょうか?

投稿日:2006/06/06 15:23 ID:QA-0004963

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

出向の場合、「労働時間」に関しては、勤務の現場となる出向先の制度が適用されるのが原則です。

そこで問題になるのが、「現状と比較して労働条件が不利になる場合」です。

おっしゃる変形・裁量労働時間制の場合、比較が困難の場合もありますので一概には申し上げられませんが、労働時間が長くなるなど明らかに労働者にとって条件が不利になる場合には、補填措置として増加分に見合う賃金を手当等で支給する必要があるでしょう。

投稿日:2006/06/07 00:28 ID:QA-0004972

相談者より

 

投稿日:2006/06/07 00:28 ID:QA-0032072大変参考になった

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