出向契約に関して
労働時間管理制度(フレックスタイム制度・裁量労働制度・1分単位の時間管理等)に関して、出向元の制度を適用しなければならない/出向先の制度を適用しなければならないといった法令上の義務はあるのでしょうか?
投稿日:2006/06/06 15:23 ID:QA-0004963
- 人事担当さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
出向の場合、「労働時間」に関しては、勤務の現場となる出向先の制度が適用されるのが原則です。
そこで問題になるのが、「現状と比較して労働条件が不利になる場合」です。
おっしゃる変形・裁量労働時間制の場合、比較が困難の場合もありますので一概には申し上げられませんが、労働時間が長くなるなど明らかに労働者にとって条件が不利になる場合には、補填措置として増加分に見合う賃金を手当等で支給する必要があるでしょう。
投稿日:2006/06/07 00:28 ID:QA-0004972
相談者より
投稿日:2006/06/07 00:28 ID:QA-0032072大変参考になった
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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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