小売店舗スタッフの休憩時間について
いつも大変参考にさせて頂いております。
弊社の小売店舗、ならびに百貨店の売り場に配置している販売スタッフの休憩時間について質問がございます。
接客という職務柄、決まった休憩時間をきちんと取れないケースが多々ございますが
所定の休憩時間にやむを得ず働いた場合、その時間は働いた時間とみなすべきでしょうか。
それとも休憩時間ということで、賃金の支払いは発生しないのでしょうか。
現状の処理方法としましては、実労働時間(退勤時間ー出勤時間ー実際に取った休憩時間)で計算をしています。
初歩的な質問で恐縮ですが、宜しくお願いいたします。
投稿日:2012/04/09 10:17 ID:QA-0049084
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働時間については原則として実際の労働時間で計算する事が求められますし、休憩は待機状態では無く完全に仕事から解放されている状態で与えなければなりません。こうした事から、所定の休憩時間であっても当該時間に仕事をしていた場合には、労働時間として賃金の支払義務が発生します。
従いまして、賃金計算に関わる労働時間の処理につきましては現在の措置が正しいです。
但し、休憩時間にやむを得ず働くことによって、労働基準法に定められた1日6時間労働を超える場合の45分休憩または8時間労働を超える場合の60分休憩に満たなくなる場合ですと、不足分の休憩を後で当日の勤務途中に与えなければなりませんので注意が必要です。勿論、その場合の休憩付与分について賃金支払義務はございません。
投稿日:2012/04/09 11:13 ID:QA-0049085
相談者より
ご回答をありがとうございます。
休憩時間が短くなった場合でも、法定の休憩時間はきちんと守るように通達したいと思います。
投稿日:2012/04/09 12:29 ID:QA-0049087大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
取れなかった休憩時間は賃金支払いの対象。 それでも、法違反は消せない
|※| どのように工夫をしても、法定の休憩時間を与えることができない場合、 次善解決策としては、消化されなかった休憩時間分に対し、時間外の割増賃金を支払う以外の対応策はないと思います。 然し、休憩時間に関する法違反という事実を消すことはできません。 .
|※| 労基署や労働局へ問い合わせても、「 法定休憩を与えることが、使用者責任 」 としか回答は期待できないでしょう。 精々、週単位の変形労働時間制の導入で、何らかの合法的措置が可能かどうかに就いての示唆がある程度ではないでしょうか。 ことほど左様に厳しい定めです。
投稿日:2012/04/09 11:38 ID:QA-0049086
相談者より
ご回答をありがとうございます。
休憩をきちんと取ってもらうことで賃金支払等の問題を回避し、今後はきちんと休憩時間を取るようにしていきたいと思います。
投稿日:2012/04/09 12:32 ID:QA-0049088大変参考になった
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