アルバイト(最終出社日確定済み)の有給休暇について
昨年の8/29より契約したアルバイトさんがいます。週5日各7時間勤務・日給制です。
基本、1ヶ月ごとに契約書を作成しており、月末月初が休日の場合はその日にちは含めずに
契約書を作成してきました。
本人の申し出により、4/18にて退職となります。
その後、「有給休暇を使用したい」との申し出がありました。
この場合、有給休暇の発生権利は何日が正しいのでしょうか?
6ヶ月は経過していると考えるべきなのでしょうが、
満1年も働く予定が確実にない方にも有給休暇を付与する義務があるのでしょうか?
なお、8/29から4/18までの勤務日数は134日となります。
法令の面と、現場での対応方法の双方からの視点でご回答いただけるとありがたく、
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2012/03/21 15:04 ID:QA-0048888
- YYさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
10日間の付与が必要。退職までの取得か、会社買取りかの選択
|※| 継続勤務が要件には、先ず、「 勤務開始の日から6カ月間継続して勤務していること 」 が必要ですが、「 6カ月間継続して勤務 」 とは、6カ月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。 .
|※| 次の要件は、「 全労働日の8割以上出勤 」 です。この2つの要件は、アルバイトを含む、短時間労働者にも適用されます。ご相談の事案では、週所定労働日数が、4日超となりますので、雇入れから、6カ月勤務した時点で、10日の付与が必要です。 .
|※| 但し、本人の申し出のように、「 退職後の有給休暇の使用 」 はできません。 「 退職までに取得 」 するか、「 会社として買取りに合意 」 するかのいずれかの選択肢しかありません。
投稿日:2012/03/21 22:02 ID:QA-0048895
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2012/03/22 15:52 ID:QA-0048924大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず労働基準法に基き入社から6ヶ月が経過した時点で所定労働日の出勤率が8割を超えていれば10日の年次有給休暇を付与しなければなりません。文面のケースですと明らかに6ヶ月経過していますので、欠勤が多くない限り既に10日の年休権が発生していることになります。契約書作成期間や先の勤務予定といった事柄は一切関係ございませんので、当人が希望すれば在籍期間中に10日の年休を取得させた上で4月18日退職とする事が求められます。
その際、何らかの理由で年休付与が困難であれば、こうした退職時に限り当人と相談の上未消化となる年休日数分の賃金を支払う、つまり年休の買い上げをすることも可能です。但し、会社から買い上げを強制しますと法令違反になりますので、あくまで当人の自発的な同意によって行う事が必要です。
投稿日:2012/03/21 23:04 ID:QA-0048898
相談者より
ご回答ありがとうございます。
当社は買取制度がないので、本人との状況を確認して対応します。
投稿日:2012/03/22 15:56 ID:QA-0048925大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
法的には
ご納得いかないのは重々承知ですが、入社後半年を過ぎており、8割以上の勤務実績があれば、1年未満の就業であれ、アルバイトであれ、法的には有給が発生します。アルバイトと正社員、契約社員というのはあくまで運用上の区分であり、法的なものではありませんので、フルタイムかパートタイム以外の種別は残念ながら有給とは関係ありません。昨今はこうした「有給けり」などが広くインターネットでも喧伝されており、一般人の目にもつきやすくなっています。法的には受けざるを得ないと言えるでしょう。
投稿日:2012/03/22 00:09 ID:QA-0048901
相談者より
ご回答ありがとうございます。
法的にシンプルな正解が明確になり助かりました。
投稿日:2012/03/22 15:57 ID:QA-0048926大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有給休暇の発生条件として
週5日勤務で6ヶ月以上在籍していますので、この場合約6か月にあたる2/29より10日間の有給休暇(年次有給休暇)が付与されます。年次有給休暇は、従業員の疲労回復、健康維持・増進、福祉向上を目的として、労働義務のある日を対象に労働義務を免除するものであるため、従業員に与えなければなりません。
4/18に退社ということで、退社後に有給休暇は与えられませんので、本人の申請により有給休暇の取得は可能となります。例えば、4月第1週から退社まで全く来なくなるというのではなく
2日休んで1日来てもらうというような、会社にあまり負担がかからないように有給休暇を取ってもらう等、双方の納得いくように、本人とよく話し合うことをお勧めします。退職まで日も余裕がありませんので、なるべく早い段階で本人とお話するのがいいと思います。
投稿日:2012/03/29 23:31 ID:QA-0048998
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