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4月入社者につきまして

今春の入社者(学卒)のことでご相談いたします。
部下から下記の内容を相談がありました。

つい先日、当時者(入社者)から言い忘れたという趣旨で相談を受けました。
実は自分は中国籍ということです。

外国人を採用すると在留証が必要になると思いますが、その他必要な書類等はありますか?
当社で他に確認することがありましたらご教示の程、お願いいたします。

採用者に確認することがありましたら併せてご教示の程、お願いいたします。

投稿日:2012/03/02 19:25 ID:QA-0048591

*****さん
神奈川県/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

外国人を雇用する際には、ご認識の通り在留資格の確認が必要です。外国人の方の在留資格や在留期間につきましては、外国人登録証明書等によって確認する事が可能です。

加えて、外国人雇用状況報告のハローワークへの届出が必要になります。雇用保険の被保険者資格の取得届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載することにより届出を行います。短期アルバイト等で雇用保険の被保険者ではない外国人につきましては所定の様式3号に記載し届出することになります。

また、外国人労働者にも日本の労働法令は原則としまして全て適用されることになります。

尚、厚生労働省ウエブサイトの「外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保と不法就労の防止に理解と協力を」ページ上にもその他外国人雇用に関わる注意事項も含め詳しい説明がございますので、一読されることをお勧めいたします。尚、在留資格の詳細につきまして不明な点があれば、専門家である行政書士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2012/03/04 12:57 ID:QA-0048601

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2012/03/05 10:16 ID:QA-0048603大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

4月入社する、外国籍の社員について

まず外国籍かどうかは重要な経歴に相当し、この時期に、実はそうである、というのは採用選考上、非常に問題があるのではないでしょうか。履歴書にも本籍を都道府県で記載する欄があるのが通常で、そこに、例えば、東京都、と書いていたのに、中国籍であるというのは経歴詐称に当たらないでしょうか。この点を会社が問題にしないとすれば、外国人の在留資格の確認をし、職安に届け出をしないといけません。

投稿日:2012/03/05 11:53 ID:QA-0048609

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

外国人の採用について

遅くなりすいません、コメントさせていただきます。
■募集や、面接時点では、職業安定法により、国籍は聞いてはいけませんので、このようなことは起こります。
■採用時点では、住民票記載事項証明等求めますので、そのときに国籍は判明します。外国籍の場合、雇用保険で国籍等の情報が必要ですので、本人に外国人登録証」のコピーを提出してもらいます。「在留資格」に問題がなく、雇用可能であれば、あとは日本人と同じ扱いですので、日本人と同じ提出書類を提出していただければよろしいでしょう。
以上

投稿日:2012/03/07 11:42 ID:QA-0048666

相談者より

参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2012/03/21 09:10 ID:QA-0048882大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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