役員報酬に該当しますか。
取締役に借り上げ社宅を適用するにあたり、同取締役の賃料負担率を50%とした場合は残りの会社負担料が役員報酬に該当するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2011/11/09 09:44 ID:QA-0046928
- k-ishiiさん
- 東京都/証券(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
社宅の規模により社宅家賃の適正額を算出し、経済的利益となるか否かを判定致します。
役員に対する借り上げ社宅への会社負担料については、それが経済的利益となるかの判断が税法上必要となります。
経済的利益となれば、役員賞与の一部として損金計上が出来ず、しかも本人に対する給与所得として課税処理がされます。
具体的な判断としては、1)豪奢な住宅、2)小規模住宅以外の住宅、3)小規模住宅の3つのいずれかに分類して考えます。
今般ご相談頂きました、賃料負担率を50%とした場合ですが、2)に該当する住宅に関して、A.純家賃相当額(月額)と地代相当額(月額)の合算した額とB.賃料負担率を50%とした額とを比較し、いずれか多い額が、社宅家賃の適正額とされます。また、3)に該当する住宅の場合ですと、上記A.で算出した合算額が社宅家賃の適正額とされます。更に、1)の場合は、通常支払うべき使用料の水準という判断となっております。
このように、借り上げ社宅の社宅家賃が経済的利益となるか否かの判断は、その社宅の規模により、その適正額を判定致します。詳しくは、経理部門や税法の専門家である税理士、そして国税庁等へご相談下さい。
投稿日:2011/11/09 11:09 ID:QA-0046933
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/11/10 13:45 ID:QA-0046957大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
借り上げ社宅の賃料負担は役員報酬になるか?
借り上げ社宅の賃料負担が役員報酬になるかどうかは税法上の判断ですが、その負担比率や金額の水準によって税務署の判断が異なってくるでしょう。したがって、一概に役員報酬とみなされるか、損金計上できるかの判断はできず、個別の判断になるでしょう。
投稿日:2011/11/09 13:09 ID:QA-0046940
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ご理解の通り、役員報酬として給与所得課税の対象に
役員に対する社宅貸与に関して、給与として課税される範囲には、使用人 ( 労働者 ) に対する課税の、50%超の場合の非課税ルールの適用はありません。詳説は避けますが、一定のルールに基づて計算した 「 賃貸料相当額 」 ( いわば、社会通念に沿った、実勢賃貸料 ) を基準として、役員の場合は、① 無償貸与なら、賃貸料相当額が給与所得 ( 役員報酬でも税法上は給与 ) 課税、② 賃貸料相当額より低い家賃なら賃貸料相当額と受取家賃との差額が給与課税、③ 現金支給の住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅貸与と認められず、給与課税、となります。つまり、非課税の逃げ道はありません。他方、使用人 ( 労働者 ) から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。詳細は、国税庁の Q&A 検索で入手できます。
投稿日:2011/11/09 13:36 ID:QA-0046941
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2011/11/10 13:43 ID:QA-0046955大変参考になった
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