派遣基本契約書
いつもお世話になっております。
ある派遣先会社へ派遣労働者を派遣してもらおうと思っているのですが、派遣先と派遣元で締結する基本契約書に『契約満了後2年以内は派遣元会社は派遣社員を雇入れしない』旨の文言をいれるよう派遣先会社から要請されています。(ヘッドハンティングされないよう。)
もしこの契約内容に合意した場合、派遣満了後に一般派遣とみなされれば行政から雇入れの申込みをしろと指導がされかねません。
それを受け、派遣元会社である当社が派遣先会社の派遣社員に申入れを行ない、その結果その派遣社員から承諾を得たなら、雇用契約は成立するのでしょうか。
それとも、派遣元会社と派遣先会社との間で締結された基本契約書の内容が、派遣先会社と派遣社員との雇用関係成立に影響し、雇用関係は成立しないようでしょうか。
その際にはなにか違約金が生じるのでしょうか。
ご教示方宜しくお願いいたします。
投稿日:2011/11/01 18:03 ID:QA-0046788
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面では『契約満了後2年以内は派遣元会社は派遣社員を雇入れしない』とございますが、契約満了後に御社(派遣元会社)がどのような措置を取られるかは派遣先とは無関係の問題といえます。契約が満了した以上、派遣先がその後の他社の行動まで制約する事に正当性は無いですし、ヘッドハンティングを避けたい程重要な業務に就かせているのであればむしろ満了後派遣先で直接雇用することで対応すべきです。加えて、こうしたある種身分拘束的な契約内容については、派遣社員当人にも不利益を与えるものといえますので、職業選択の自由を奪うものとして有効であるとは認められないと考えられます。それ故、こうした文言があっても雇用契約は当事者間の合意があれば成立するといえますが、無用なトラブルを避ける上でもこうした不適切な内容を盛り込む事は当然避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2011/11/01 20:02 ID:QA-0046793
相談者より
ご回答ありがとうございます。
派遣法33条では派遣労働者に係わる雇用制限の禁止が規定されていますが、これに反して派遣元と派遣先で『満了後2年は雇用できない』ことを契約することは私人間契約で契約の自由で保障されているため、、派遣法では制限できないのではないでしょうか。
派遣法33上に違反しても、改善命令を受けることになりますが、これをもってただちにこの契約は無効になるのでしょうか。
宜しくお願いします。
投稿日:2011/11/02 09:26 ID:QA-0046805大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣期間終了後の直接雇用の禁止について
派遣会社は、派遣先・派遣労働者のどちらとの間でも、派遣終了後に派遣先が派遣労働者を直接雇用することを禁止する契約を結んではいけないことになっています。
(派遣法33条)
以上
投稿日:2011/11/01 20:31 ID:QA-0046794
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2011/11/02 10:06 ID:QA-0046811大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
民法上私人間契約で契約の自由があるのはその通りですが、原則としまして特別法(労働者派遣法・労働基準法等)は一般法(民法)に優先するものです。
従いまして、他の法令等に抵触するような内容まで契約の自由が認められているわけではございません。先の回答の通り文言内容が不適切である事は明白ですので、盛り込むことは当然避けるべきといえます。
投稿日:2011/11/02 10:01 ID:QA-0046809
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2011/11/02 10:05 ID:QA-0046810大変参考になった
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