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労災認定と標準通勤経路でない場合

いつも勉強させていただいております。

会社に届け出ている通勤経路とは異なる経路での事故の場合。

常識的に考えて通常電車通勤する距離です。
会社には電車通勤として申請をしておりますが、事故にあった日は自宅から会社まで自転車通勤
していた。これが日常茶飯事であれば、別の意味での問題となるかと思います。(会社への虚偽の報告)
しかし例えばこの日だけだった場合、会社から自宅へ自転車で帰宅中に自己にあった場合、労災対象になりますか?

投稿日:2011/10/26 15:30 ID:QA-0046690

skyさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

特殊なケースですので具体的な状況にもよりますが、標準通勤経路で無くとも通勤途上であるという事実があれば通常労災認定されます。但し、私用で寄り道等をしていたりしていますと日常生活上最小限必要な行為である場合を除き通勤として取り扱われませんので認定はされません。いずれにしましても、労働基準監督署の判断によりますので、労災申請の手続きはされておくべきです。

投稿日:2011/10/26 19:35 ID:QA-0046700

相談者より

ありがとうございました。寄り道はしていないのですが、「通常」考えてもあまりにも遠い距離を自転車で行っていたものですから、驚いています。労基署に確認してみます。

投稿日:2011/10/27 09:26 ID:QA-0046706参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

お答えします。

労災法には、通勤=住居と就業の場所との間を 合理的な経路及び方法により往復すること、とあります。つまり、その日の自転車での通勤の距離や経路が、一般的に考えて「合理的」だと判断されれば、労災認定される可能性が高いと思います。(あまりにも長距離であるとか、途中に不要な経路や寄り道が多すぎるとか、そういうことがなければ、労災対象と考えられます。)

投稿日:2011/10/27 09:22 ID:QA-0046705

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

「合理的な経路」を使用しているかが問題です。

  この度のご相談についてですが、通勤災害にあたるかは「合理的な経路」を使用しているかが問題となります。(会社で自転車通勤を禁止していても経路が合理的であれば通勤災害となります。)
 つまり、一般的に考えられる方法で逸脱等除外される理由がないときには基本的に通勤災害となります。
 今回の場合、自転車では通常考えられない距離とのことですが、最近は健康のためにある程度の距離であれば自転車で通う人も多く見られます。
   実際に通勤災害か否かは労基署の判断となりますので、まずはお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?労災の認定には時間がかかりますので、早めに申請をしておくことをお勧めいたします。

投稿日:2011/10/27 15:28 ID:QA-0046716

相談者より

ありがとうございます、問合せをしてみます。最近は健康のために自転車で。。。というのもうなずけますが悩ましいですね。

投稿日:2011/10/28 10:15 ID:QA-0046721参考になった

回答が参考になった 0

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