労働保険の適用について
本社のスペースが手狭になったため新しい建屋を建築しました。
同じ敷地内ではないのですが、公道を挟んだ目の前で、
本社の半数くらいの人員が移ることになりました。
この場合、新たに保険関係成立の届けなど必要でしょうか。
その他、留意することなどご指導いただきたく存じます。
投稿日:2006/05/01 20:57 ID:QA-0004560
- *****さん
- 神奈川県/通信(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
複数住所の保険について
こんにちは
同一事業所でも別住所に社員が分かれている場合、労働者の人数が、社員の半数ほどになるのであれば、保険関係の成立届を提出をしたほうが後々、労災事故などが発生した場合、労基署などへの説明等で問題になりません。
その場合、実際に事務処理は、現状のところのままであるのであれば、継続事業の一括認可の申請をされれば、これまでと同様の事務手続きが出来ますので・・・
同様なケースでよくあるのは、同一営業所でも複数のビルに社員が分散しているなどありますが、こういった場合、一定の規模レベルであれば、同様に成立届を提出し、一括認可を受けて対応しているケースが多いです。
投稿日:2006/05/02 09:12 ID:QA-0004561
相談者より
冨田先生、ご親切にご指導いただきありがとうございます。
やはり保険関係の成立届を提出しようと思います。
続けて一括認可について質問させていただきたいのですが、
新しい建屋には製造部門の大半が移る予定です。
当社には製造部門だけの事業所もあるのですが、
そこは事業の種類が異なるから一括することができず、
労災保険料率も高くなってしまっています。
今回の本社のケースでは、製造部門のみではなく、
別の事務部門なども移るのですが、その場合一括可能でしょうか。
お手数をお掛けしますがご指導お願い申し上げます。
投稿日:2006/05/02 10:43 ID:QA-0031880参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re:Re:複数住所の保険について
移転を行う事業が、労災保険料率表が本社と同一であれば一括認可をすることは可能ですが、異なるということであれば、やはり別々になってしまいます。
例えば、貴社の業種から察すると、製造部門=繊維製造業 店舗などの本社での事務=小売業
また事務部門といっているのですが、これは、製造部門の事務であれば、同一の事業として、扱われますので問題ないでしょうが、全く違う事務であれば、別々になってしまいます。
但し、移転する事務部門が、本社と同一の事業の種類であればここの部分だけは一括をすることは可能です。
また、今回移転する製造部門が現在、他の事業所で一括できない事業と同一であれば、そちらの事業はこの製造部門と一括をすることができます。
その場合、2つの一括申請をする必要もあります。
現在、どういった事業をされているか不明な点もございますが、重要なことは、社員がどういった事業内容の業務を行っているかで判断をすることになります
投稿日:2006/05/02 11:41 ID:QA-0004565
相談者より
冨田先生、迅速なご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2006/05/02 12:10 ID:QA-0031882大変参考になった
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