懲戒解雇と論旨解雇
いつもお世話になっております。1年前から毎月のように遅刻をする社員の解雇をしようとしています。月に3から8回の遅刻があり、時間になおすと5時間以上にもひと月で達しています。無断の時もあれば携帯からメールで遅刻や欠勤の連絡があります。交代勤務制の為、この社員が遅刻すると他の社員が終業できずいつも迷惑がかかっています。
就業規則では、このような勤務態度、勤怠、今問題になっている無断の遅刻など懲戒の事由に記載されております。その中には、1事業年度中に3回遅刻、欠勤などをおこない、改善がみられないときは懲戒解雇とする、という項目もあります。
減給や出勤停止などいろいろと対策はありますが、今回勤務態度により賞与がなかった事に対し、逆切れの状態で、解雇が決定となりました。(今までは始末書などの処分や注意、教育はされていますがひどくなる一方です)
そこでいきなり懲戒解雇では今後の就職にも大変でしょうし、論旨解雇で、30日間の解雇予告通知を発令しようと考えています。30日分の給与を支払っても辞めてもらう方向でもっていきたいのですが、キレると何をするかわからないタイプの社員ゆえ、今までの人事がほおってきたことは会社の落ち度でもあると思います。4月から人事異動により社が一新された今、他の社員のモラルのためにも決断をしたいのです。しかし1年も勤怠状況を見ていたのは客観的にみて会社の不利ととられないでしょうか。万全の体勢で解雇に臨みたいのです。アドバイスを頂ければ幸いに存じます。どうぞよろしく御願いいたします。
投稿日:2006/04/28 23:17 ID:QA-0004543
- ポーラベアさん
- 大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
解雇に関して
解雇権の濫用に関しては、現在最高裁及び労基法では
解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、その権利を濫用したものとして無効とするとなっています。
では、どういった場合解雇できるのかということになるかということですが判例では
勤務態度が不良であるときとして
○職場の秩序を乱し、他の社員との協調性に欠け上司の再三の注意にも従わず態度を改めないとき
○再三にわたり無断で欠勤、遅刻、離席を繰り返し上司に対し反抗的な態度を続けたとき
ということは判例では、合法であるとなっています。
但しこの件に関しては、その際に始末書などの証明できるもの(注意を促している)ということと、勤務表などをしっかりと管理しており、証明できることが必要になります。
そのあたりがしっかり証明できるのであれば、解雇は妥当と判断されるでしょうが、もし今までのそういった証明できるものがないのであれば、個別の事情を考慮されることになり面倒な手続きになる可能性があります。
要するに客観的な事実が重要になりますので・・・・
尚、社員がその際キレルということに関しては、そのあたりの予測が考えられるのであれば、企業のリスク管理として、退職後、サービス業ゆえに警備員の増強などの手は打っておく必要はあるかと思います。
投稿日:2006/04/28 23:42 ID:QA-0004544
相談者より
早速ご回答頂き誠にありがとうございます。多くのまじめにがんばっている社員よりも、不良社員でも現実ではごねた者勝ちのような厚すぎる保護のもとでは、弱小企業などは、それだけでかなりの負担になりますね。一人の社員が起こしかねない訴訟や組合問題などで社がつぶれてしまっては多くの社員が犠牲になるのですが、その時に今の法律や監督署ではどうしていただけるのでしょう。
現実がそうである以上、解雇よりも他の手段も考えざるを得ないようですね。
どうもありがとうございました。
投稿日:2006/04/29 09:08 ID:QA-0031872大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
文面から、推察するに、問題社員から、解雇をした場合、何らかの危害や、訴訟になることも想定する必要があり、貴社にとっては頭の痛い問題かと推察されます。
そうであれば、配置転換や再トレーニングなどを含め今後、検討をして、それでも不可能であれば解雇もしくは退職勧奨をされてみてはいかがでしょうか?
何よりも、貴社様はサービス業であるようですのでお客様に何らかの危害などをされては大問題ですし・・・
尚、そういったことに備えて、今後社労士でも法廷外訴訟に向けて本年度より積極的に関与していくので、信頼ある社労士を顧問として入れておくことも早めの対策にもなりますので・・・
投稿日:2006/04/29 11:09 ID:QA-0004548
相談者より
そうですね。おっしゃるとおりです。過去なんら行動をおこさなかった事においては弊社の責任もあると思います。降格や配置転換でまず対処し、その後については再検討します。
どうもありがとうございました。
投稿日:2006/04/29 11:32 ID:QA-0031874大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。