赴任休暇と年次有給休暇
いつもお世話になっております。
当社では夏季一斉休暇を労使協定で締結しております。
例えば、15日、16日、17日を夏季一斉休暇として有休を3日使用するようにしていた場合、
15日から赴任休暇の使用事由が発生したとき、赴任休暇か有休どちらを優先させるべきなのでしょうか。
※転勤や出向を命じたときに従業員の引越しなどを考慮して与える休暇を赴任休暇としています。
ちなみに、夏季一斉休暇中に慶弔休暇の使用事由が発生したときは、慶弔休暇を優先させて、有休を振り替えて取得させています。
どうぞご教授いただきますよう、宜しくお願いいたします。
投稿日:2011/07/22 13:42 ID:QA-0044973
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
休暇が重なった場合
通常は、どちらが先か、すなわち先に決まっていたものが優先されます。
今回のケースですと、夏季休暇として計画的付与等ですでに一斉休暇が決まっていた場合には、そちらが優先し、そこに赴任休暇を発生させる余地もありませんし、必要性もありません。
△慶弔休暇も、土・日・祝日等も含めすでに休みの日であれば、あえてスライドしたり分散したりさせないパターンが多いと思われます。
▲ただし、これらは、会社の考え方、決め方によりますので、間違いとは言えません。
以上
投稿日:2011/07/22 14:57 ID:QA-0044981
相談者より
早々のご対応ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2011/07/22 15:06 ID:QA-0044982大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面の夏季一斉休暇につきましては、労基法で定められた年次有給休暇の計画的付与に該当します。これに対し、赴任休暇や慶弔休暇につきましては会社が任意に定めた休暇に過ぎません。計画的付与の有休に関しましては、法令上変更出来ないものとされていますので、これら任意の休暇によって代えることは原則として出来ません。
従いまして、いずれの場合でも当初の計画通り有休で処理される事で対応することになります。
投稿日:2011/07/22 22:55 ID:QA-0044998
相談者より
労働協約が優先されるのですね。
ありがとうございました。
投稿日:2011/07/27 08:41 ID:QA-0045038大変参考になった
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