36協定の超過労働時間の計算の方法
36協定の超過労働時間の計算の方法について教えて下さい。
法定休日を日曜日としている場合で、
1.1週の中に祝日等の休日がある場合、1日の労働時間が8時間を超えていても週40時間以内であればカウントしなくてもよいのか。
2.同様に有給休暇を取得した場合の扱いはどのようになるのか。
投稿日:2011/06/21 16:03 ID:QA-0044562
- RUMOさん
- 東京都/食品(企業規模 3001~5000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
36協定の時間外
1.まずは、1日のものさしでみますので、1日の法定労働時間である8時間を超えたら時間外としてカウントします。次に1週間40時間というものさしでみます。
2.有休を取得した場合は、週40hにカウントしなくてかまいません。あくまで実労働時間をカウントします。
以上
投稿日:2011/06/21 20:17 ID:QA-0044564
相談者より
参考になりました。ありがとうございました。1日⇒1週という点についてよくわかりました。実はフレックスの場合の計算方法についても教えていただきたく、別に投稿させていただきます。よろしければご回答いただければ助かります。
投稿日:2011/06/22 13:29 ID:QA-0044590参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問内容に各々回答させて頂きますと‥ 1.祝日につきましては休日と定めていても週1回の法定休日以外の休日となりますので、1日の労働時間が8時間を超えた場合には週40時間以内であっても時間外労働としてカウントすることになります。 2.時間外労働はあくまで実際の労働時間が1日8時間または週40時間を超える場合に発生します。従いまして有給休暇につきましては労働時間としてのカウントには入れません。
投稿日:2011/06/21 22:51 ID:QA-0044569
相談者より
参考になりました。ありがとうございました。実はフレックスの場合の計算方法についても教えていただきたく、別に投稿させていただきます。よろしければご回答いただければ助かります。
投稿日:2011/06/22 13:30 ID:QA-0044591参考になった
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