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この場合、勤怠はどのように?

 いつも大変お世話になっております。
解雇を告げた社員に対し、もめたのか上司が「もう来なくてよい」と言ってしまい、その後解雇日まで
数日に亘り社員が出社しなかった場合。出勤簿にはどのように表すのが正しいでしょうか?
有給休暇残のある社員です。

・定時と表記
・有給で表記

宜しくお願い致します。

投稿日:2011/06/07 15:33 ID:QA-0044391

skyさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

解雇の有効性(合理・合法)のよる

解雇事由、並びに、その手続きの合理性、合法性が全く分かりませんので、ご相談の 「 数日に亘る不就労 」 を如何に取り扱うべきか判断致しかねます。例えば、不当に解雇として、「 地位保全 」 の仮処分請求、更に、本訴に持ち込まれる可能性がある場合も考えられ、不就労に対する措置も異なってくるからです。

投稿日:2011/06/07 22:39 ID:QA-0044394

相談者より

不当解雇ではありません。法に則って通知・手当の支払いを行っております。ただ、現場サイドで不適切な発言があったようです。
通常30日前に解雇予告をして、当たり前ですが会社側も通告された側も嫌な思いをしてでも出勤するものでしょうか?感情抜きでそれが務めですよね?

投稿日:2011/06/08 10:03 ID:QA-0044402参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出勤簿には当然ですが事実を記載しなければなりません。従いまして、出社していなければ当然欠勤ということになります。有休残があるとのことですが、当人の希望がなければ勝手に会社判断で有休処理することは出来ません。

ちなみに、御相談内容は別としまして、こうした状態を放置されるのは当人との間で今後トラブルになる可能性が残るだけでなく会社の評判低下にも繋がりかねません。上司の感情的な発言に問題がある事は否めませんので、極端な非行社員であればともかく、基本的には会社側から先に当人にコンタクトを採られるべきです。その上で、仮に今後出社しない場合でも有休処理の件等につき当人の意思確認をされた上で気持ちよく退職してもらうべきといえます。

投稿日:2011/06/07 23:14 ID:QA-0044396

相談者より

おっしゃるとおりですね、ありがとうございます。

投稿日:2011/06/21 14:42 ID:QA-0044561大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休業扱いとなります。

1.会社が解雇予告後、もう来なくてよいといった場合には、原則として、休業扱いとなりますので、平均賃金の6割以上の支払いが必要です。この場合は、出勤簿には「休業」となるでしょう。
2.また、本人の合意のもと有給残を消化させてあげることも選択肢の一つです。この場合には出勤簿は「有給」となります。
3.会社から来なくていいといってますので、欠勤扱いは問題です。
以上

投稿日:2011/06/08 10:27 ID:QA-0044404

相談者より

どうもありがとうございました、ぜひ今後の参考にさせていただきます。

投稿日:2011/06/09 09:25 ID:QA-0044429参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

解雇の有効性(合理・合法)のよる P2

解雇が合法的に成立し、予告手当の支払いを含め、必要な措置が完了しておれば、雇用関係は完結し、本人は社員でなくなっており、出勤管理自体が不必要ではありませんか。会社に入館拒否する権利があると思います。現場上司に任せず、責任部署として処置すべきでしょう。

投稿日:2011/06/08 10:59 ID:QA-0044410

相談者より

ご回答ありがとうございます。解雇予告を行ったあと、解雇日までに出社しなかった場合でした。

投稿日:2011/06/08 11:09 ID:QA-0044411参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

解雇の有効性(合理・合法)のよる P3

解雇予告期間中は、通常の労働日です。「 出社に及ばず 」 という権利など会社にありません。出社すれば、通常の出勤 (御社の場合は、《 定時 ? 》 ) です。職場雰囲気を悪化させない対応については、責任部署として上司に適切なアドバイスをしてあげるべきだと思います。

投稿日:2011/06/08 11:34 ID:QA-0044412

相談者より

ありがとうございます。現場への注意喚起も必要だと思います。

投稿日:2011/06/13 10:20 ID:QA-0044456参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

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