社会保険 全喪届けについて
弊社社長は2つの法人会社を経営しており、現在、2以上勤務の届出をし社会保険に加入しています。
そのうち1社は役員(代表)1名、職員が0名になりましたので労働保険・雇用保険は廃止届けを提出しました。
そこで社会保険を全喪しようと社会保険事務所に問い合わせたところ、事業所の廃止・休止でないかぎり全喪はできないと回答されました。「役員(代表)1名のみの加入で、職員が0名であったとしても事業が存続している場合はできません」との回答でした。
たしかに、社長1人ですが売上げがある状態です。今後の採用予定はありません。
やはり社会保険 全喪届けは「事業の廃止・休止」でないといけないのでしょうか?
どうかご教授ください。宜しくお願いします。
投稿日:2011/04/27 18:57 ID:QA-0043694
- ohyan898さん
- 島根県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、労働保険と社会保険では適用対象者が異なっています。
前者では、原則として労働者のみに適用がなされますが、後者では取締役(※代表も含みます)といった会社役員も会社から報酬を受けているものとしまして適用対象となります。その場合、代表取締役一人のみの会社であっても、法人としての会社と代表者個人とは法律上別の者として扱われますので、適用除外とはなりません。
従いまして、社会保険事務所の指摘通り、事業所の廃止・休止でないかぎり全喪はできないものといえます。心情的に納得行かないのは十分に理解出来ますが、手続き上現行法令でそのように取り扱われている旨ご理解頂ければ幸いです。
投稿日:2011/04/27 21:02 ID:QA-0043704
相談者より
とても理解できました。
法人の場合、「強制適用事業所」となっている含みの内容が、十分に理解できました。
社長に上手く説明できます。
回答くださりありがとうございました。
投稿日:2011/04/27 22:48 ID:QA-0043705大変参考になった
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