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無断退職アルバイトの対応について

いつもお世話になっております。
アルバイトスタッフの退職に関して質問がございます。
無断退職のスタッフに対して、当社から連絡を取り退職届の提出を依頼し、
手続きに来させているのですが、中には全く連絡に出ない者も多数おります。

現行としては、2週間連絡が取れなかった場合に労働契約の解約としてみなしているのですが
退職後のロッカーから私物が見つかるなど、その後の処置として本人の同意を得てから処分した方が
良いケースも多発しています。

例えば、アルバイトスタッフと個別に交わしている雇用契約書に、「会社からの連絡に無断で2週間
応答が無い場合は退職とみなし、ロッカー等の私物に関しては○○日保管後、連絡が無ければ破棄する」
といった内容の条項を追記することは可能でしょうか?

勉強不足で申し訳ございませんがご教示をお願いします。

投稿日:2011/02/06 14:17 ID:QA-0042371

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

無断退職のアルバイトの取り扱い

貴社ではアルバイトの失踪(?)にご苦労されているみたいですね。
まず、無断欠勤したアルバイトを一定期限音信不通の場合、退職届がなくても退職の意思ありとみなすというのは構わないと考えます。ただし、事情により遡って在職とみなすことがあるとしておけばよりよいと考えます。常識的には2週間は考えられないのですが、職務内容によっては週に1回程度しか出ていない頻度もあり得るので、そうすることが無難です。
次に、ロッカー内の私物なのですが、「破棄」されても仕方がないものとそうでないものとがあろうと考えます。これについては、一定期間を経たら、会社負担または受取人負担により、本人に送付する。ただし、会社の判断によって破棄することがある。さらに、これについて「異議を唱えない」と雇用契約で交わしておくとよいでしょう。
いかがでしょうか?

投稿日:2011/02/06 17:53 ID:QA-0042373

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、やはり安易に処分するのは控えるべきでしょう。まずは暫く保管して様子を見るべきですし、当人の居住地が明らかである場合には訪問して意思確認する等の措置を採られるのが妥当といえます。

ちなみに、こうした退職者に関わる私物の処理方法に関しましては、もはや人事労務管理に関し労働法令上にて判断される問題ではなく、物権に関わる民法上の問題になるものといえます。

従いまして、文面程度の私物処分内容であれば契約書に入れること自体は差し支えないでしょうが、そうした内容がどの程度法律上有効であるかは事案にもよるでしょうし、確答までは出来かねます。

しかしながら、そうした法律上の厳密な解釈は別として、現実問題としましては、無断欠勤→連絡無で職場放棄の形により居なくなった従業員が、後から現われて法的な権利を主張する等といったことはまず考え難いといえるでしょう。

従いまして、文面のような特約を雇用契約書にて明示された上で、会社側からの再三のアプローチにも関わらず何の反応もなければ、特に高価な物品等で無い限り会社判断で時期を見て処分されてもトラブルになる可能性は極めて低いというのが私共の見解になります。

但し厳格な法的判断を求められるのであれば、物権の問題に詳しい弁護士にご確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2011/02/06 23:05 ID:QA-0042374

相談者より

分かりやすい解説で理解しやすくご説明下さり有り難うございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2011/02/07 10:02 ID:QA-0042377大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

検討文言の追記には、特に問題はない

■.会社の同意や承認を得ないで、社員側が退職届を提出して、一方的に解約の意思表示をすることを、無断退職といいますが、通常、就業規則に、正社員の場合は30日、アルバイトについては2週間程度の予告と退職願の提出を義務付けています。御社では、どのような定めになっていますか ? 法的には、退職願がなくても労働契約の解除は成立します。それにしても、無断退職後、連絡が取れない事態が頻発するのも珍しいですね。 .
■.次に、残置私有物ですが、連絡が取れないのであれば、保管義務は免れます。金銭に換価できるものであれば、相当額を供託すればよいでしょう。でも一寸手間ですね・雇用契約書に、ご検討のような文言を追記されることには、特に問題はありません。 .
■.まあ、どこまでやるかですが、「 もう○○日経ったら捨てるよ 」 という文書を簡易書留で出し、その期限まで待って捨てれば、まず問題にならないでしょう。郵便が宛先不明になって気になるのであれば、遺失物として最寄りの警察に相談するのも選択肢の一つです。

投稿日:2011/02/07 10:11 ID:QA-0042379

相談者より

分かりやすい解説で理解しやすくご説明下さり有り難うございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2011/02/08 10:26 ID:QA-0042401大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

期間設定

おおむねご提示の方法で良いのではないかと思います。

ただし2週間という期間につきまして、通常は問題ないと思いますが、それでも念には念を入れ、1ヶ月としてはいかがでしょうか。
シフトが月2回のような例では、たまたまその日に都合が合わないということはインフルエンザ等あり得ないことではありません。

またこれまで失踪が多かったということは、今後も十分あり得ると想定できますので、入社時に、会社からの連絡に対し、返信が無い、連絡が取れない場合は2週間私物は保管するが、それをすぎたら処分することに同意する、という一筆を(雇用契約でも他でも)取っておいてはいかがでしょうか。

この上で1ヶ月処分であれば限りなくリスクを低減できるかと思います。

投稿日:2011/02/07 22:24 ID:QA-0042392

相談者より

分かりやすい解説で理解しやすくご説明下さり有り難うございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2011/02/08 10:26 ID:QA-0042400大変参考になった

回答が参考になった 0

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