パート雇用契約の締結に関して
いつも利用させていただいております。
弊社で 雇用しておりますパート社員ですが 昨年10月25日に通勤途上 第三者の運転する自動車と接触事故をおこし 入院加療しておりましたが 現在は職場に復帰し勤務を続けております。
ただ 事故前は パートですが フルタイムに近い一日7時間週5日の勤務を続けてまいりましたが
事故で痛めたのが 腰であり 仕事は立ち仕事ですので 今は一日4時間週4日のシフトで勤務していただいております。
今回 来月3月10日で現雇用契約が終了しますので 更新の手続きをとるにあたり 当該パート社員とも
契約を更新しようと考えておりますが 現実に 入ってもらっている 今の状態での雇用契約にするべきか事故前と同じ条件での雇用契約にするべきか 迷っております。
その背景には 第三者の車による事故ですので 加害者側の任意自動車保険より補償を受けているのですがそれは 契約で定められた時間と実際に勤務できた時間の差 で請求しております。
今回 実際に入っている時間での契約にしてしまうと 契約通りの勤務時間だから 補償は無い ということに成りかねないのでは。と危惧しております。そこまで 保険会社も言わないと思うのですが 念の為 事故前の契約内容にした方が良いのか。
実際問題として 事故の影響により 短い時間少ない勤務日数になっているのですから 問題ないでしょうか?
投稿日:2011/02/04 15:49 ID:QA-0042357
- Y Wさん
- 大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
パートさんとの雇用契約
交通事故でパート社員が腰を痛めということですが、立ち仕事である以上、その方の体力や健康状態を考えて勤務をどうするか、本人と話し合って決めるべきであり、損得利害だけで労働時間を決めるというのは適切でないと考えます。
したがって、この社員の方との契約に関しても、健康状態を心配し、それによってどの程度の勤務が適切なのかを確認し、雇用契約を更新するのが適当と考えます。健康状態が良好になれば、その時点で雇用条件、労働条件を見直しすればよいと考えますし、そうすることでご本人にも納得して頂けると考えます。
投稿日:2011/02/04 16:24 ID:QA-0042358
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、何処まで補償されるかの条件等につきましては任意保険の契約内容次第といえるでしょう。加えて、そうした補償につきましては被害者従業員と加害者の間の問題であり、保険契約内容も踏まえた上でこの両者間で決められるべき事柄といえます。
従いまして、通勤事故に関し直接責任を負わない御社としましては任意補償の部分まで責任を持つ必要性はございません。それ故、補償内容の如何に関わらず、あくまで人事管理上の見地から被害者従業員の回復状況でもって雇用契約内容を決められるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2011/02/04 20:04 ID:QA-0042359
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2011/02/28 09:15 ID:QA-0042723大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
通勤災害
◆事故が原因で、労働時間等が変更になるのでしたら、まずは、本人から事前に保険会社に確認してもらう配慮も必要かもしれません。
▼ただし、通勤災害には、使用者責任は生じません。しかし、労働時間変更により、雇用保険、社会保険も資格喪失となる可能性があります。(現在、加入していれば)
契約変更によって、本人が不利益となる事項は、トラブルを避ける意味で説明が必要でしょう。
■実際は、短時間が前提なのに、現状どおりの契約にするのであれば、へたをすると保険金詐欺ともなりかねないので、注意が必要です。
以上
投稿日:2011/02/04 21:36 ID:QA-0042360
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2011/02/28 09:14 ID:QA-0042722大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
判断に産業医を使う
先にご回答された先生方のお返事にプラスして。
御社に産業医の先生がおられれば、一度面談していただき、参考意見をいただくのもいいですね。
投稿日:2011/02/06 17:47 ID:QA-0042372
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