育児休業給付金について
いつもお世話になります。
4月にお子さんが誕生予定の社員からの質問です。出産後は、育児休暇を取得予定ですので、雇用保険
より育児休業給付金が支給されるかと存じます。
支給単位期間中に賃金支払日がある場合は、減額されるとのことですが、弊社はノーワーク・ノーペイの
原則に基づき、月例の給与は支払われません。但し、7月上旬に賞与が支給されます。賞与の算定期間が
平成22年10月1日~平成23年3月末日までの為です。
このような場合にも、給付金の支給額の減額の対象になるのでしょうか?
良いアドバイスをお願いします。
投稿日:2011/01/14 17:20 ID:QA-0041958
- morinoさん
- 神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
賞与に関しましては、育児休業給付金の計算に使われる賃金日額からも除外されていますし、特に影響はございません。
従いまして、育児休業給付金は満額支給されます。
投稿日:2011/01/14 20:53 ID:QA-0041964
相談者より
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投稿日:2011/02/21 08:10 ID:QA-0042626大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
育児休業給付金
育児休業給付金制度は、1歳未満の赤ちゃんを育てる会社員・公務員のママ・パパの休業中の生活を支援するための仕組みです。
具体的には、2種類の給付金があります。1つは、育児休業中のママやパパが、休業中の生活費援助としてもらえる「育児休業基本給付金」で、育児がんばってね!のお金。もう1つは、職場復帰後6カ月経った時点で受け取れる「育児休業者職場復帰給付金」で、職場復帰おめでとう!のお祝金です。
ただし、もらえる給付金には上限額が定められているほか、育児休業中にお給料が出る人はその分も加味されて給付額が決まるので、育児休業給付金自体は一部しかもらえない、あるいはゼロの場合もありえます。また、あくまでも「職場に復帰する」ことが条件なので、もらい終えた直後に会社を辞めるのはルール違反になります。
なお、賞与が出ることになりますが、この兼ね合いで、支給が減額、または支給されない可能性はあります。
投稿日:2011/01/15 10:26 ID:QA-0041966
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休業中の支給賞与は、減額事由となるかも・・・
■.賞与は、給付金の算定基礎から除かれることになっていることから、育児休業中に、賞与を支払った場合も、基本給付金の減額要因にならない、つまり、支給賞与が、休業開始時賃金 × 支給日数の50%超でも給付額が減額されないと推測しますが、明確な定めはなく、行政解釈等も見当たりません。
■.生計費補填の意味合いから、不定期、不確実な賞与が算定基礎からは除外されているのですが、例えば、2カ月相当の賞与額の支給があれば、給付の観点からは、減額要因とされてもおかしくありません。賞与を支払う前に、ハローワークに照会するのがよいと思います。
投稿日:2011/01/16 14:40 ID:QA-0041970
相談者より
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投稿日:2011/02/21 08:09 ID:QA-0042624大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
賞与は対象外です。
育児休業給付については、臨時の賃金となる賞与は対象外ですので、減額とはなりません。
以上
投稿日:2011/01/17 12:29 ID:QA-0041987
相談者より
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投稿日:2011/02/21 08:09 ID:QA-0042623参考になった
プロフェッショナルからの回答
「賞与」は「賃金」とは性質が異なります
支給期間中に「賃金(育児休業期間のみを対象とした賃金)」が支払われた場合、支給額が減額されたり、「賃金」の額によっては給付金がゼロになったりすることもあります。
しかし、「賞与」はここでいう「賃金」に当たらないので、給付金は減額されません。
なぜなら「賞与」は「賃金」と異なりあくまでも臨時の支給という性質をもつので、「賞与」が実質的に「賃金」の補填である等の事情があったとしても、一律に減額の要因とはされません。
また「賞与」の算定期間が「育児休業期間のみを対象としている」か、「育児休業期間以外の期間を対象としている」かも関係なく、やはり一律に減額の要因にはなりません。
投稿日:2011/01/18 11:43 ID:QA-0042007
相談者より
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投稿日:2011/02/21 08:09 ID:QA-0042622大変参考になった
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