健康診断について
定期健康診断の受診義務についてですが、会社は年1回、労働者に受診させる義務があるかと思います。一方、再三の注意を促したにも関わらず、本人が病院に行かない場合、期限を設けるなどしてそれを過ぎれば受診させる必要はないとすることはできないのでしょうか?
投稿日:2006/03/27 12:27 ID:QA-0004188
- 人事担当さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
健康診断について
■健康診断の受診は、会社と社員の双務的事項です。つまり、事業者は、労働者に対し、医師による健康診断を行なわなければならず(安衛法第66-1)、労働者は、事業者が行なう健康診断を受けなければならない(安衛法第66-5)とされています。
■とは言っても、会社は、各労働者の労働状況を勘案し、十分な受診環境を提供しなければなりません。未受診者への繰り返し指示を行うなど適切な措置を講じたにも関わらず、未受診者が出た場合は、受診期限を設けることは妥当な措置でしょう。但し、受診促進に関して講じた措置と、その未受診者への個人別督促履歴を整備しておくことを忘れないようにしましょう
投稿日:2006/03/27 15:59 ID:QA-0004195
相談者より
投稿日:2006/03/27 15:59 ID:QA-0031720大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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