年次有給休暇の取得促進
年次有給休暇の取得率が良くない場合、年間5日までは、会社側が定めた日を休ませる事が出来ると聞いたことがありますが、これは本当でしょうか?また、もしこれが可能であれば、この場合社員代表との話し合いが必要となりますか?
投稿日:2006/03/15 12:04 ID:QA-0004060
- *****さん
- 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
「年次有給休暇」の件ですね‥
ご相談の件は、「年次有給休暇」の「計画的付与」と呼ばれるもので労働基準法上にも規定されています。
ただ、勘違いしやすいのは、「会社が日を定めて労働者が休みとすることができる日数」で、正確には「5日を超える部分」になります。(*例えば、ある従業員の有休日数が9日とすれば、会社が休暇日を指定できる日数は最大4日までとなります。)
あと手続き面ですが、おっしゃる通り労働者の過半数代表者と「労使協定」を締結することが必要です。
なおこうした有休の計画的付与については、事業場全体で一斉休暇とすることも出来ますし、部署毎、個人毎にすることも可能です。
但し、事業場全体で一斉に取る場合などは、有休の日数が個々の労働者によって異なるのが通常の為、もし5日を除いた有休分で一斉休暇日数に満たない労働者がいる場合は、特別に追加で有休日数を与える事が必要になりますので注意して下さい。
投稿日:2006/03/15 16:11 ID:QA-0004066
相談者より
投稿日:2006/03/15 16:11 ID:QA-0031660大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
こんにちは。畑中です。
よろしくお願いいたします。
年次有給休暇の計画的付与についてのご質問ですね。
年次有給休暇の計画的付与は、年次有給休暇の付与日数すべてについて認められている
わけではありません。それは、従業員が病気その他の個人的事由による取得ができるよ
う指定した時季に与えられる日数を留保しておく必要があるためです。
だから、労働基準法で年次有給休暇の日数のうち5日は個人が自由に取得できる日数と
して残しておかなけれならないときていしているわけです。
たとえば、年次有給休暇の付与日数10日の従業員には5日、20日の従業員には15
日までを計画的付与の対象とすることができます。
なお、年次有給休暇の時効は2年となっております。前年度取得されずに次年度に繰り
越された日数がある場合には、繰り越された年次有給休暇を含めて5日を超える部分を
計画的付与の対象とすることができます。
最後に、年次有給休暇の計画的付与制度の導入するのに必要な手続を示しておきます。
年次有給休暇の計画的付与制度の導入には就業規則による規定と労使協定の締結が必要
になると思います。
1.就業規則による規定
就業規則に「5日を超えて付与した年次有給休暇については、社員の過半数を代表する
者との間に協定を締結したしたときは、その労使協定に定める時季に計画的に取得させ
ることとする」といったことを定める必要があると思います。
2.労使協定の締結
実際に計画的付与を行う場合には就業規則の定めるところにより、従業員の過半数で組
織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定を締結す
る必要があります。
ただし、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はなかったと思います。
ありがとうございました。
ご健闘をお祈りいたします。
投稿日:2006/03/22 15:45 ID:QA-0004119
相談者より
投稿日:2006/03/22 15:45 ID:QA-0031684参考になった
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