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在宅で音楽を制作する人との契約

弊社では現在、携帯の着メロを制作する人を
社内に勤務させて、制作してもらっていましたが、今後在宅勤務にて制作してもらう方向で検討しています。(機材などが自宅に充実している人が多い為)そのような場合、契約は会社との雇用契約でよいのでしょうか?業務委託になるのでしょうか?
また普通音楽業界といわれる所ではどのような契約を結んでいるのかも(作曲・ミュージシャン等)合わせて教えていただければと思いますので宜しくお願いします。

投稿日:2006/02/22 11:52 ID:QA-0003787

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

在宅で音楽を制作する人との契約

雇用契約か業務委託となるかどうかは、ご質問の情報だけでは判断が難しいところです。
当人が以下の条件の多くを満たしているのであれば、業務委託契約となる可能性が高いと言えます。

①仕事の依頼に対する承諾・拒否の自由がある。
②会社から業務の具体的内容及び遂行方法が指示されていない。(進捗状況を逐一報告するなどの直接・間接に指揮監督を受けていない。)
③勤務場所・時間が指定されていない。勤務時間の報告が求められていない。
④報酬が「仕事の完成」に対して支払われている。
⑤仕事に使う機材は、当人所有のものである。
⑥他社の業務に従事することも可能である。

業務委託契約となる場合は、「雇用契約を結んだ労働者」ではなくなりますので、社会保険の資格を喪失し、労働基準法・労災保険法などの保護を受けることができなくなり、税金の申告、国保への加入などを全部自前で行うことになります。その代わりに、労働時間に拘束されずに自分の自由に仕事を行うことができるようになります。
雇用契約から業務委託に変更する場合は、後日トラブルが発生しないように、業務委託になることでどのような変化が生じるかを書面でしっかりと説明しておく必要があります。

作曲などの仕事は、勤務場所・時間が指定される働き方にはそぐわないことが多いため、「1曲作成して○○円」というような請負形式で仕事を行うことが多いでしょう。(コピーライターなどが良い例です。)

投稿日:2006/03/06 18:01 ID:QA-0003908

相談者より

お忙しい中、色々ありがとうございました。

投稿日:2006/03/07 12:16 ID:QA-0031586大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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