労働時間の計算について
現在フレックス制で月単位で労働時間を出し、不足分は翌月に清算することにしています。翌月末に不足分があった場合は、その分は、欠勤控除(ほとんどの場合は有給休暇で清算)としています。労働時間の計算ですが、端数処理について教えて頂きたいと思います。例えば、10:08にスタートし、20:03に終わったとします。時間数は9時間55分ですが、ここから昼休憩1時間を引いて、8時間55分。この場合は、9時間働いたとみなされる訳でしょうか?15分単位で切り上げなければならないとすると、8時間46分の場合は、9時間の労働時間になるのか、または、弊社の場合、タイムカードを使用し、端数の処理をしていませんので、1ヶ月の所定労働時間から、1ヶ月分の実労働時間を引いて、その過不足を見るべきなのか、というところです。つまり、1日分ずつ計算するのか、1ヶ月足してから、日数分で計算するのかというところです。人によっては、ほとんど8時間を超えて働いていない場合、少しの時間のために、不足時間が発生する場合もあるので、慎重にしたいと思います。また、年度末で、思った以上に有給休暇の消化日数が多くなるので、間違いのない処理をしなければ、欠勤控除が発生する恐れがあるからです。賃金に関わる部分ですので、問題のないようにしたいと考えています。よろしくお願い致します。
投稿日:2006/02/15 14:37 ID:QA-0003702
- *****さん
- 兵庫県/医薬品(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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労働時間の計算について
フレックスタイム制の場合、1ヶ月の所定労働時間から、1ヶ月分の実労働時間を引いて、その過不足を見るというのが正しいやりかたですので、今のやり方で問題ありません。
また、1日ごとに切り上げる必要もありません。
もし、これが逆に1日ごとに30分未満を切捨ている場合は違法となります。
参考までに法的に謳われているのは、『1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること』となっております。
投稿日:2006/02/16 22:36 ID:QA-0003721
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