無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児休業給付について

子が1歳を越える育児休業についてお伺いいたします。弊社では子が生まれた日から満1歳に達する月の月末までの期間において休暇期間を申請することができる規程としております。昨年の法改正により、条件により1歳6カ月まで延長できることになっているかと思いますが、申請当初から、当社における申請限度期間いっぱいまで申請している対象者が、子が保育園に入所できないことを理由に1歳6カ月まで延長を希望した場合、会社として必ずしも認める必要はないと考えてよろしいでしょうか。
この場合、育児休業給付金に関しては「対象外」とハローワークより言われております。
また、申請当初より満1歳に達する月の月末までの申請ではなく、満1歳までの申請にも関わらず、延長時の給付金申請をする場合、「会社で1歳を越える育児休業を取得できる規程になっている場合は、給付金の対象外」と説明を受けたのですが、この解釈は正しいでしょうか。会社の規定に関わらず、1歳までの申請をしていた対象者が、延長を希望した場合は、延長そのものおよび、給付金の対象になると思うのですが、いかがなものでしょうか。

投稿日:2006/02/13 11:23 ID:QA-0003668

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

育児休業給付について

申請当初から、当社における申請限度期間いっぱいまで申請している対象者が、子が保育園に入所できないことを理由に1歳6カ月まで延長を希望した場合、会社として必ずしも認める必要はないと考えてよろしいでしょうか。

A:その解釈で問題ありません。

申請当初より満1歳に達する月の月末までの申請ではなく、満1歳までの申請にも関わらず、延長時の給付金申請をする場合、「会社で1歳を越える育児休業を取得できる規程になっている場合は、給付金の対象外」と説明を受けたのですが、この解釈は正しいでしょうか。

A:職員の方により見解の相違があるかもしれませんが、正しい解釈ではないと考えます。ただし、この場合は育児休業を取得する前に会社に提出した申出書等で以下の点を証明する必要があります。

①育児休業取得の申出をした時点で、休業期間を「子が1歳に達するまで」と設定していたこと。
②会社は、「誕生日の属する月の末日」という規定にかかわらず、当人の申出を認めたこと。

投稿日:2006/03/07 13:42 ID:QA-0003919

相談者より

的確なご回答ありがとうございました。
投稿後、いろいろ確認したところ、規程に関わらず、本人が満1歳までの申請をしていた場合、要件を満たせば給付対象になるとのことでした。当初説明を受けた職員の見解は誤っていたようです。

投稿日:2006/03/07 14:23 ID:QA-0031588参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。