育児時間の設定に関して
育児時間は、本人の請求をもとに、一度設定(例えば、終業時間を1時間繰り上げる)したならば、以降それは固定的なものとなるのでしょうか。それとも本人の請求により都度変動が可能なものでしょうか。例の場合、仮に朝、子供の具合が悪くなり、1時間遅れて出社した場合、これを育児時間とできる(振り替えられる)のでしょうか。それとも遅刻扱いとすべきでしょうか。勤怠管理上、固定した方がやり易いのですが・・・。
投稿日:2005/11/21 10:56 ID:QA-0002797
- *****さん
- 東京都/公共団体・政府機関(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
育児時間の設定に関して
女性労働者は、1日2回までですが、
法律上、育児時間を請求することができます。
そして、会社は、その育児時間中は女性労働者を
使用してはならないと定められています。
この育児時間の請求をどの時間帯において
請求するのかは、その労働者の自由であり、
会社側が一方的に定めることはできません。
つまり、本人の請求により変動が可能なものと言えます。
(会社がその時間帯を固定することはできません。)
また、労働者の自由とは言え、
あくまで請求が前提となりますので、
請求をしない場合にまで与える必要はありません。
今回のケースは、遅刻扱いで問題はないと言えます。
ですが、育児時間を正しく運用するために、
対象となる女性労働者の方に対して、
『本人の任意で事前に請求することにより
取得が可能』であるということを
説明してもよいかも知れません。
投稿日:2005/11/22 10:45 ID:QA-0002813
相談者より
投稿日:2005/11/22 10:45 ID:QA-0031129大変参考になった
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