時間給の見直し
当社は、映画館を運営しています。
近年、業績低迷しておりますので、パート、アルバイトの時間給削減に手をつけざるをえない状況になってきました。
一定額以上の高額なパートを一定額まで下げようと思いますが、
仕事内容を変更せずに変えることはできますでしょうか。
(具体的には、時間給1000円以上のパートを1000円までに
したいと考えています)
投稿日:2010/12/24 18:54 ID:QA-0024500
- hirofumiさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
賃金カットに先立ち、やるべきこと
.
■ ご質問が、端的に、「 パート、アルバイトの時給カット 」 なので、回答も、直截的に、一言で、といきたいところですが、やはり、基本労働条件の不利益変更なので、ポイントをシッカリ抑えた上で、必要な手順を踏まれるようお勧めします。
■ 人件費削減は避けて通れない場合もありますが、刹那的、即効的対策ばかりが先行しては、人件費の削減というより、人材の切り落としとなってしまい、削減額以上の企業体力の消耗になってしまうこともあります。単なる人件費節減で、フロント戦力である、パート、バイトのやる気をなくさせてはいけません。
■ 御社の規模、経営者を含めた人員構成、労組の有無など不明なので、以下、該当するかどうか分かりませんが、一般的視点からの手順です。一番手の付け易い、パート、アルバイト ( 正しくは、短時間勤務労働者 ) の賃金カットといえども、使用者として、足許レビューしておくことが必要です。
1.役員数削減、役員報酬カット
2.福利厚生費削減
3.残業制限、労働時間の短縮
4.採用抑制、自然減
5.昇給停止、賞与の削減
6.配置転換、出向
7.派遣契約の解除
■ 労働契約の変更は、労働者と使用者の合意によって変更するのが原則なので、パート、バイト社員の同意を取り付けなくてはなりません。然し、対象者の個別合意によることなく、就業規則を変更することによって労働条件の変更ができる場合があります。詳細は割愛しますが、上記の足許措置への気配り、目配りも重要な要件になります ( 労働契約法第10条 )。
投稿日:2010/12/25 12:45 ID:QA-0024506
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