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割増賃金計算の基礎について

家族手当通勤手当、臨時に支払われる賃金については、残業手当等の割増賃金計算の基礎に算入しなくてよいとの事ですが、時差勤務手当ての扱いはどうなのでしょうか?
当社は「早朝勤務手当」として6時以前の出勤の場合500円、5時以前の出勤の場合1000円という手当てを支給しています。交代で勤務を組んでおり、毎月回数が異なりますし、時差勤務を行わないものもいます。これを割増の基礎にすると毎月単価を計算しなおさなければなりません。会社によっては、時間外単価の0.5時間分とか1時間分とかという金額設定をしているところも有るようですが、こうなると計算が複雑になります。このような手当ても割増の基礎に入れなければならないのでしょうか?

投稿日:2005/10/21 15:05 ID:QA-0002345

*****さん
京都府/食品(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

割増賃金計算の基礎について

結論から申しますと割増賃金の基礎に入れる必要があります。割増賃金の計算から除外される手当ては法律で列挙されているものだけとなります。

計算が複雑になるということであれば、時差出勤する方の月平均の金額を算出して定額で支払ってはどうでしょうか。また、5時前であれば深夜勤務の割増賃金を支払っていますし、食品スーパーの生鮮担当であれば特別な手当てなしに6時出勤ということもありますので、将来的に手当を廃止していく方向で検討するのも良いでしょう。

投稿日:2005/10/21 18:05 ID:QA-0002349

相談者より

ご回答ありがとうございます。
賃金体系の変更を検討したいと思います。
同様に時差手当で、 出勤時間が定時からずれた時間×{(基礎賃金)×0.25} という様な支給をした場合、この金額も基礎に入れないとならないのでしょうか?

投稿日:2005/10/22 10:02 ID:QA-0030938大変参考になった

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