健康保険の被扶養者認定に係る収入の範囲について
健康保険の被扶養者認定に係る収入の範囲については、事実の発生した日以降の見込年収が130万円未満と理解しておりましたが、このたび出産手当金の受給資格を有する者の被扶養者申請を行ったところ、出産手当金受給開始までの期間限定で認定されました。
出産手当期間中は国保へ加入し、手当金受給が終了したら再度被扶養者申請するようとのことです。
出産手当金受給期間中は、収入があるとみなされるため、とのことでしたが、出産手当金を全額受給しても130万円には届かないと思いますが、日額等で引っかかっているのでしょうか?
このようなケースは初めてで非常に煩雑に思いましたので、他の方法があったのか疑問に感じております。
また、上記の健保被扶養者の増・減・増申請に伴って、厚生年金の3号届も加入・脱退・再加入するということでよろしいでしょうか?
ご回答のほどお願いいたします。
投稿日:2005/10/18 14:13 ID:QA-0002284
- *****さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
健康保険の被扶養者認定に係る収入の範囲について
出産手当金が受給できる被扶養者の場合、出産手当金の日額が130万円を360で除した額(3,612円)を超えるときには受給期間中は被扶養者となることができません。
健康保険と厚生年金の届出は一体の為、国民年金第3号届も加入・脱退・再加入となります。
投稿日:2005/10/18 16:56 ID:QA-0002288
相談者より
投稿日:2005/10/18 16:56 ID:QA-0030917参考になった
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