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出張日当額の減額

弊社も昨今の景気低迷を受け、各種経費節減作業を行っていますが、その中で 出張時の宿泊日当についても見直しが必要と感じており
実施に向けて、世間相場や同業他社などの状況を確認して減額する
つもりです。質問は、この部分について従業員より「不利益変更」と
指摘されることは、あるのでしょうか?もちろん役員も含めての
減額改定です。

投稿日:2010/08/19 13:59 ID:QA-0022421

スミタケさん
東京都/不動産(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

不利益変更には原則として該当しない

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

出張日当は、一般的に出張に掛かる経費をみなしまたは実額によって支払う仕組みですので、それを合理的な根拠に基づいて減額改定したからといって、いわゆる処遇条件の不利益変更には該当しないものといえます。
出張手当は所得としてもカウントされないわけですから、給与等とは異なります。

ご参考まで。

投稿日:2010/08/19 16:16 ID:QA-0022424

相談者より

 

投稿日:2010/08/19 16:16 ID:QA-0040984大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

日当は通常労働基準法上の賃金に該当しませんが、現実に支給額が減額されるとなれば一種の不利益変更に該当するものといえるでしょう。

但し、元来日当に関しましては会社に支払の義務は存在せず、そうした任意性から賃金や労働時間等の労働条件とは異なり勤務上重大な内容とはいえませんので、会社の経営事情や出張の経費実態を考慮した上での変更内容であれば変更に関する合理性は有るものといえます。

従いまして、変更減額の主旨をきちんと説明し経費実態に見合った内容変更であれば、特に違法性を問われる事はないものと考えられます。

投稿日:2010/08/19 23:14 ID:QA-0022428

相談者より

 

投稿日:2010/08/19 23:14 ID:QA-0040987大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

労働者との十分な協議・合意が必要と思われます。

就業規則の出張規定に載っている場合は、労使の合意が必要となりますので、減額を実施される前に従業員への説明、説得、合意をとった上で、変更された方がよいでしょう。
通常の賃金、条件の変更とは異なりますが、規定にも記載され、出張の際には、該当する労働者の全てに適用されていたとすれば、該当額が支給されるという期待はあるはずです。
制定当時と現在の相場観、諸般の事情を考慮して、変更の合理性・必要性を十分説明し、一方的な不利益変更にならない対応が必要です。過去には下記のような事例もありましたので、十分な協議が必要かと思われます。
2002年の日本ロール製造事件での事例
会社が経費削減のための諸規程見直しとして、日帰り出張日当、食事補助などを削減、廃止したことの効力が争われた事件で、
「旅費規定の日帰り出張手当、外出時食事補助、時間外食事代、夜勤手当の変更・廃止はいずれも、高度の必要性に基づくものとはいえず、必要性について従業員に対する説明も不十分であるから無効であるとされた例」

投稿日:2010/08/20 08:03 ID:QA-0022429

相談者より

 

投稿日:2010/08/20 08:03 ID:QA-0040988大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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