育児休暇と有給使用について
当社の男性社員から育児休業を取得したいと相談をうけました。
当社は育児休業の間は無給となっております。
そのため、本人から余っている有休を使用した後に、
育児休業を取得したいと言われました。
このようなことは可能でしょうか?
今まで当社では、
お子さんが生まれる前に出産予定日をもとに
育児休業の申出をしてもらっています。
出産日がずれた場合にはどのように処理をすればいいでしょうか。
投稿日:2010/08/09 10:30 ID:QA-0022262
- *****さん
- 東京都/精密機器(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず有休に関しましては本人の希望する時季に与えければなりませんので、事前に希望があれば年休を付与してから育児休業開始としなければなりません。
また、出産日がずれた場合ですと、それに合わせて育児休業開始日も遅れることになります。育児休業給付等の公的手続き等に関しましてはハローワークにてご確認下さい。
投稿日:2010/08/09 11:58 ID:QA-0022265
プロフェッショナルからの回答
先の回答一部訂正・追加の件
先の回答で一部訂正及び追加の為再度回答させて頂きます。
後段の部分で「出産日がずれた場合育児休業開始日も遅れる」と述べましたが、当方の勘違いで大変失礼いたしました。改正育児介護休業法第5条2項にもございますように、「出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から」育児休業と認められています。
従いまして、通常育児休業開始日に関し変更はございません。
ちなみに、配偶者である男性社員が出産日から8週間以内に育児休業を取得した場合には、特例としまして再度育児休業の取得を申し出る事が認められています。
投稿日:2010/08/09 18:49 ID:QA-0022267
相談者より
ありがとうございました。
ご回答いただきました内容をもとに従業員へ説明をさせていただきます。
投稿日:2010/08/10 11:57 ID:QA-0040910参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答致します
前段
…可能です。
また、育児休業開始前に有給を取得させる必要があります。
けだし、有給休暇は労働義務のある日に取得するものであるところ、
育児休業期間中は労働義務が免除されますので、
育児休業期間中に有給休暇を取得する余地はありません。
もっとも、育児休業は本人の申出により取得するものですので、
申出がなければ、通常の労働義務のある日ということになります。
そのため、育児休業を請求しない期間については年次有給休暇の取得が
可能となります。
本ケースですと、ご本人が育児休業期間前の有給取得を
希望されていますので、有給付与後の育児休業となります。
後段
・出産予定日より早く出産された場合
…育児休業開始予定日の1週間前までに申し出をすることで
育児休業開始予定日の繰り上げ変更
をすることが可能です。
また、繰り上げ変更をせずに、実出産日~当初の育児休業開始予定日
までの間に有給休暇を取得することも可能です。
・出産予定日より遅く出産された場合
法律上、育児休業開始予定日繰り下げ変更の規定はございませんので、
御社就業規則に別段の定めある場合を除き、
育児休業開始予定日は当初申し出た日のまま動きません。
従いまして、育児休業開始予定日の繰り下げ、及び、
当初の育児休業開始予定日以降の有給取得を認めずとも
特に問題はございません。
投稿日:2010/08/10 10:40 ID:QA-0022278
相談者より
大変わかりやすかったです。
ありがとうございました。
投稿日:2010/08/10 11:59 ID:QA-0040919大変参考になった
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